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要介護認定を受けている方を対象に、生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して住宅改修費が支給されます。
要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けている方
20万円を上限とした工事費用の7~9割分
利用者負担割合分(1~3割)は自己負担になります。ただし、20万円を超えた金額は、全額自己負担となります。
申請の手順が複雑です。工事を始める前に、必ず担当のケアマネジャーまたは高齢課介護保険係へご相談ください。
工事を始める前と終了した後、両方の申請が必要です。手順を間違えると支給の対象にならない場合があります。
償還払いとは、改修にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後市に申請することで、利用者が負担した費用の保険給付分(負担割合に応じて7~9割)の現金の払い戻しを受けるというものです。
申請書等を作成し、市へ事前に提出します。
住宅所持者が利用者でない場合必要です。賃貸の方は、賃貸用をご利用ください。
見積書
材料費、施工費、諸経費等を記入してください。
改修場所の見取り図
改修前の状態が確認できる写真
写真の中に撮影日を入れてください。
住宅改修費の支給に係る確認書、住宅改修が必要な理由書はケアマネジャー等の有資格者が作成するため、必ず事前に相談をしてください。
市で審査し、住宅改修の必要性を確認します。
市の承認を得たら、住宅改修を行ってください。施工業者に、改修費用全額を支払ってください。
改修後、市へ支給申請書等を提出してください。
住宅所持者が利用者でない場合必要です。賃貸の方は、賃貸用をご利用ください。
見積書
材料費、施工費、諸経費等を記入してください。
内訳書
改修場所の見取り図
改修前と後の状態が確認できる写真
写真の中に撮影日を入れてください。
領収書(原本)
適切に住宅改修が行われたかの確認後、市から利用者の指定した口座へ保険給付分(負担割合に応じて7~9割)を振り込みます。
受領委任払いとは、住宅改修をした際、利用者は利用者負担分(負担割合に応じて、1~3割)を事業所に支払い、残りの費用のうち、保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)を市が事業所に直接支払うというものです。
受領委任払いで利用する事業所は、市に登録されている必要があります。個人の方も市に登録することができます。
登録事業所については、登録事業所一覧(受領委任払い)(pdf 109 KB)を参照してください。
申請書等を作成し、市へ事前に提出します。
「住宅改修費の支給に係る確認書」、「住宅改修が必要な理由書」はケアマネジャー等の有資格者が作成するため、必ず事前に相談をしてください。
市が審査し、承認・不承認通知書が交付されます。
市の承認を得たら、住宅改修を行います。事業者に支払う金額は、負担割合に応じて工事費用の1~3割です。ただし、20万円を超えた金額は、全額自己負担となります。
改修後、市へ支給申請書等を提出してください。
適切に住宅改修が実施されたかを確認し、市から直接事業者へ保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)を振り込みます。
受領委任払いの代理受領をするためには、市への登録が必要です。個人の方も登録できます。
希望される場合は、 福祉用具及び住宅改修費の代理受領委任払いに係る承諾書 (docx 20 KB)と
業務概要等届出書 (doc 31 KB)を、高齢課まで提出してください。
被保険者本人または家族等により住宅改修が行われる場合は、住宅改修のために購入した材料の購入費のみが支給対象となります。手続きは、上記償還払いの申請の流れと同様です。詳しくは、高齢課にご相談ください。