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事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。
新規事業を行うにあたり、はじめに申請書類などについて、事前の相談をお願いします。
申請書類は、事業開始予定月の前々月の末日までにご提出ください。
提出日には、添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となります。
書類の不備や不足等があった場合は、指定の時期が遅れることもありますので、期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までに全ての申請書類を提出してください。
なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その前の開庁日が提出期限となります。
高齢課までお持ちください。
地域密着型サービスの指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
指定内容に変更があった場合や休止していた事業所を再開する場合は、変更内容がわかる書類を添付の上、10日以内に市へ届出してください。
なお、再開の場合の届出書の提出は、事後となっていますが指定基準(人員基準・設備基準)を満たしたことの確認については、事前に市に相談してください。
また、廃止・休止をする場合は、1か月前までに市へ提出してください。
※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・計画作成担当者・介護支援専門員・生活相談員・機能訓練指導員・医師・栄養士に変更がある場合は、その都度届出が必要です。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
介護報酬の算定について、下記のいずれかに該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び添付書類の提出が必要となります。
新たに加算等を算定する場合の届出については、以下のとおり、サービス種類に応じた提出期限までに届出が受理される必要があります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
提出期限 | サービス種類 |
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適用月の1日 |
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適用月の前月15日まで | 上記以外のサービス |
(注意)1日、15日が閉庁日の場合は直前の開庁日が提出期限となります。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。