夫婦の話し合い(協議)で離婚するとき、または裁判で離婚が成立したときに離婚届の提出が必要です。
次のいずれかの市区町村役場
※外国人との離婚は、国により必要書類が異なりますので、本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。