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離婚届

  夫婦の話し合い(協議)で離婚するとき、または裁判で離婚が成立したときに離婚届の提出が必要です。

届出期間

届出人

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

※外国人との離婚は、国により必要書類が異なりますので、本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。

他に必要な手続き

注意事項  

掲載日 令和7年3月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 市民係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1115
FAX: 028-682-1305

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受付時間(8時30分~17時15分)
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