A.戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍・除籍の謄本が請求できるようになりました。なお、請求できる方は、本人と配偶者、直系尊属・卑属に限られます。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものをご用意ください。
詳しくは、法務省の公式サイト(新しいウィンドウが開きます)をご参照の上、お近くの市町村窓口にご確認ください。
お近くの市区町村窓口で戸籍を取得できない方は、郵便でご請求ください。
申請書として本籍、戸籍の筆頭者、使用目的、必要枚数、申請者の必要事項(住所、氏名、続柄、昼間の連絡先)を記入したものをご用意ください。
あわせて、申請者の身分証明書の写し、返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)および手数料(定額小為替にてご用意ください)を同封の上、請求してください。
詳しくは、郵送での交付請求(戸籍)(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。