郵送での交付請求(戸籍)
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戸籍とは、出生、婚姻など、身分に関する事項の証明で、本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。
さくら市(旧氏家町または旧喜連川町)に本籍のある方が請求できます。
郵送で請求できる戸籍の証明
発行手数料
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替をご用意ください。切手や収入印紙、現金はご利用いただけません。
証明の種類 | 1通あたりの手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) |
450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 |
改正原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍の附票謄本 戸籍の附票抄本 |
200円 |
郵送請求の宛先
〒329-1492
栃木県さくら市喜連川4420番地1
さくら市喜連川支所 喜連川市民生活室 あて
電話:028-686-6611
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人や配偶者、直系親族の方
- 上記の代理人(委任状を送付できる方または法定代理人)
- 第三者(本人以外の請求者であって、請求する理由が次に該当する方に限ります。)
(1) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
個人で請求する場合
戸籍に記載されている本人や配偶者、直系の親族の方は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
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|
2 | 請求者の本人確認書類 |
|
3 | 手数料 |
|
4 | 返信用封筒 |
※令和6年10月1日より郵送料金が変更となります。郵送料金の変更についてをご確認ください。 |
5 | 関係資料 |
|
注意事項
申請書の記載内容
- 本籍は住所と異なり、アパートやマンション等の名称や部屋番号は含まれません。
- 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載されている方です。原則、未婚の場合は父または母、既婚の場合は婚姻時に氏を改めなかった方が筆頭者です。筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。
- 申請書を印刷できない場合は、便箋等に下記の必要事項を記入いただくか、お近くの市区町村の様式も使用いただけます。
- 請求者の住所、氏名(自署または記名・押印)、生年月日、昼間連絡が取れる電話番号
- 必要な方の氏名と生年月日、戸籍の本籍、筆頭者氏名
- 請求者と必要な方との関係
- 必要な証明書の種類と通数
- 使用目的
- 提出先
- 記載不備がある場合などは、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
- 明治から昭和初期生まれの方の、生涯の戸籍(出生から現在まで)を請求いただく場合は、3,000円を目安としてご用意ください。不足の場合は、手数料の追送をいただいてから発送します。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
返送時期
- 請求からお客様の元へ到着するまで、1~2週間程度かかります。
- 郵便事情により配達に日数がかかる場合があります。急を要する場合は速達での申請をご検討ください。
-
休日や大型連休をまたぐ場合には上記目安より処理に日数がかかりますので、予めご了承ください。
戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)
- 不在籍証明書は、申請日現在において、申請された本籍・筆頭者が一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しないことを証明するものです。どちらかでも一致した戸籍等がある場合は発行できません。
- 廃棄証明書は、戸籍の保存期間を経過したため廃棄したことを証明します。
- 戸籍が交付されない証明書が必要な方は、その旨を申請書に記載ください。手数料は1通200円です。
法人の代表者または社員の方が代理で請求する場合
- 法人としての請求となるため、下記「法人による請求の場合」の必要書類を郵送ください。委任状が疎明資料の扱いとなります。
法人による請求の場合
法人等が、その権利・義務関係に基づき郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
職務上請求の場合はこちらを確認ください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 戸籍謄抄本等郵送申請書(pdf 1.34 MB) |
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2 |
関係資料(疎明資料) |
|
3 | 請求者本人の確認書類 |
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4 | 権限確認書類 |
|
5 | 法人等の主たる事務所の所在地が確認できるもの |
|
6 | 手数料 |
|
7 | 返信用封筒 |
|
注意事項
申請書の記載内容
- 記載不備がある場合などは、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
原本還付
- 代表者事項証明書、委任状などの権限確認書面の原本還付を希望される場合には、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ありません」と記載し、署名・押印したものの提出が必要です。
- 戸籍謄本などの原本を送付いただいた場合、原則、その原本は返却しません。原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を戸籍謄本などに貼付し、原本の写しも必ず同封ください。
- 戸籍謄本などの写しのみを送付いただいた場合は、返却しませんのでご了承ください。他の請求でも必要な場合は、予め写しを複数ご用意ください。
返送時期
- 請求からお客様の元へ到着するまで、1~2週間程度かかります。
- 郵便事情により配達に日数がかかる場合があります。急を要する場合は速達での申請をご検討ください。
-
休日や大型連休をまたぐ場合には上記目安より処理に日数がかかりますので、予めご了承ください。
職務上請求の場合
特定事務受任者が、職務上の必要から郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 統一請求書 |
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2 |
請求者本人の確認書類 |
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3 |
登記事項証明書 (※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合) |
|
4 | 手数料 |
|
5 | 返信用封筒 |
※令和6年10月1日より郵送料金が変更となります。郵送料金の変更についてをご確認ください。 |
注意事項
申請書の記載内容
- 記載不備がある場合などは、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にて連絡いたします。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
原本還付
- 登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものも併せて必要になります。
- 戸籍謄本などの原本を送付いただいた場合、原則、その原本は返却しません。原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を戸籍謄本などに貼付し、原本の写しも必ず同封ください。
- 戸籍謄本などの写しのみを送付いただいた場合は、返却しませんのでご了承ください。他の請求でも必要な場合は、予め写しを複数ご用意ください。
返送時期
- 請求からお客様の元へ到着するまで、1~2週間程度かかります。
- 郵便事情により配達に日数がかかる場合があります。急を要する場合は速達での申請をご検討ください。
-
休日や大型連休をまたぐ場合には上記目安より処理に日数がかかりますので、予めご了承ください。
戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)
- 不在籍証明書は、申請日現在において、申請された本籍・筆頭者が一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しないことを証明するものです。どちらかでも一致した戸籍等がある場合は発行できません。
- 廃棄証明書は、戸籍の保存期間を経過したため廃棄したことを証明します。
- 戸籍が交付されない証明書が必要な方は、その旨を申請書に記載ください。手数料は1通200円です。