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供用開始区域内(下水道が使える地域)において、公共下水道工事が完了した道路に面している土地で公共汚水ます及び取付管がない場合は、使用者個人からの申請に限り公費(下水道課)で公共汚水ますを設置します。
※公費で設置できる箇所には条件がありますので、お手数ですが事前に下水道課までお問合せください。
申請をいただいていから公共汚水ますを設置するまでには、調査から設計・積算・道路占用の手続きなど準備期間が必要です。申請は十分な余裕をもって設置希望日の3か月前までに提出してください。
開発行為などにより自費で公共汚水ますや取付管を整備する場合は、事前に物件設置許可申請が必要です。
詳しくは物件設置許可申請のページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
すでに設置された公共汚水ます等を移設・変更・撤去する場合は、工事を必要とする方が工事費用を負担します。(自費工事)
事前に下水道課へ申請を行い、許可を得てから工事に着手してください。
※工事内容によって必要な書類が異なりますので、お問合せください。