さくら市公式モバイルサイト
利用権設定(農業経営基盤強化促進法等)

利用権設定について

農業経営基盤強化促進法は、国民生活の安定のためには効率的かつ安定的な農業経営の育成が重要であることから、農業者に対する農用地の利用集積、経営の合理化、その他の農業経営基盤強化の促進のために整備された法律です。

利用権設定とは農業経営基盤強化促進法に基づく事業のひとつで、市が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、農地の貸し借りが出来るようになる制度です。

本制度を利用したい場合は、農政課まで必要書類をご提出ください。

※本制度は、人・農地プランの法制化に伴い、令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)をもって別の制度に移行します。詳しくは「人・農地プランの法制化に伴う変更について」の欄をご確認ください。

手続の流れ

  1. 貸し手・借り手から必要書類(利用権設定用紙)の提出
  2. 利用権設定(農用地利用集積計画書)の作成
  3. 農業委員会総会(毎月下旬に開催)へ附議
  4. 利用権設定(農用地利用集積計画書)の公告
  5. 貸し手・借り手に利用権設定用紙の写しを送付

提出期限

毎月5日(庁日の場合は直前の開庁日)

注意事項

必要様式

人・農地プランの法制化に伴う変更について

地域計画の策定

令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」の取組として行ってきた地域の話し合いが、法律に基づく取組になります。

名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続させていくための方針と、併せて、「目標地図」という、農地ひと筆ごとの、10年後の耕作者の計画を立てていきます。

この「地域計画」策定に伴い、現在、さくら市で行政機関を通した農地の貸借である以下の3つの方法が2つに集約されます。

現在の農地の賃借

「地域計画」策定後の農地の賃借

注意事項

地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、農地中間管理(農地バンク)事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。

経過措置

令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)までは、経過措置期間として利用権設定を利用して農地の貸借ができます。

 

掲載日 令和5年4月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農政係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1117
FAX: 028-681-1483

[#]トップ

©さくら市
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
受付時間(8時30分~17時15分)
Tel:028-681-1111