農業経営基盤強化促進法は、国民生活の安定のためには効率的かつ安定的な農業経営の育成が重要であることから、農業者に対する農用地の利用集積、経営の合理化、その他の農業経営基盤強化の促進のために整備された法律です。
利用権設定とは農業経営基盤強化促進法に基づく事業のひとつで、市が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、農地の貸し借りが出来るようになる制度です。
本制度を利用したい場合は、農政課まで必要書類をご提出ください。
※本制度は、人・農地プランの法制化に伴い、令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)をもって別の制度に移行します。詳しくは「人・農地プランの法制化に伴う変更について」の欄をご確認ください。
毎月5日(庁日の場合は直前の開庁日)
令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」の取組として行ってきた地域の話し合いが、法律に基づく取組になります。
名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続させていくための方針と、併せて、「目標地図」という、農地ひと筆ごとの、10年後の耕作者の計画を立てていきます。
この「地域計画」策定に伴い、現在、さくら市で行政機関を通した農地の貸借である以下の3つの方法が2つに集約されます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、農地中間管理(農地バンク)事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)までは、経過措置期間として利用権設定を利用して農地の貸借ができます。