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戸籍とは、出生、婚姻など、身分に関する事項の証明で、本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。
さくら市(旧氏家町または旧喜連川町)に本籍のある方が請求できます。
郵送で請求できる戸籍の証明
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
- 戸籍の附票の写し
- 身分証明書
- 独身証明書
- 不在籍証明書
発行手数料
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替をご用意ください。切手や収入印紙、現金はご利用できません。
発行手数料
証明の種類 |
1通あたりの手数料 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
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450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) |
750円 |
改正原戸籍謄本 |
750円 |
戸籍の附票謄本
戸籍の附票抄本
|
200円 |
郵送請求の宛先
〒329-1492
栃木県さくら市喜連川4420番地1
さくら市喜連川支所 喜連川市民生活室 あて
電話:028-686-6611
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人や配偶者、直系親族の方
- 上記の代理人(委任状を送付できる方または法定代理人)
- 第三者(本人以外の請求者であって、請求する理由が次に該当する方に限ります。)
(1) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
個人で請求する場合
戸籍に記載されている本人や配偶者、直系の親族の方は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
注意事項
申請書の記載内容
- 本籍は住所と異なり、アパートやマンション等の名称や部屋番号は含まれません。
- 筆頭者とは、戸籍のはじめに記載されている方です。原則、未婚の場合は父または母、既婚の場合は婚姻時に氏を改めなかった方が筆頭者です。筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。
- 申請書を印刷できない場合は、便箋等に下記の必要事項を記入いただくか、お近くの市区町村の様式も使用できます。
- 請求者の住所、氏名(自署または記名・押印)、生年月日、昼間連絡が取れる電話番号
- 必要な方の氏名と生年月日、戸籍の本籍、筆頭者氏名
- 請求者と必要な方との関係
- 必要な証明書の種類と通数
- 使用目的
- 提出先
- 記載不備がある場合などは、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
- 明治から昭和初期生まれの方の、生涯の戸籍(出生から現在まで)を請求する場合は、3,000円を目安としてご用意ください。不足の場合は、手数料の追送をいただいてから発送します。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険の資格確認書(または被保険者証)の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
返送時期
戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)
- 不在籍証明書は、申請日現在において、申請された本籍・筆頭者が一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しないことを証明するものです。どちらかでも一致した戸籍等がある場合は発行できません。
- 廃棄証明書は、戸籍の保存期間を経過したため廃棄したことを証明します。
- 戸籍が交付されない証明書が必要な方は、その旨を申請書に記載ください。手数料は1通200円です。
法人の代表者または社員の方が代理で請求する場合
- 法人としての請求となるため、下記「法人による請求の場合」の必要書類を郵送ください。委任状が疎明資料の扱いとなります。
法人による請求の場合
法人等が、その権利・義務関係に基づき郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
職務上請求の場合はこちらを確認ください。
必要書類等
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必要書類 |
備考 |
1 |
戸籍謄抄本等郵送申請書(pdf 1.34 MB) |
- 必要事項(法人等の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、担当者の氏名・住所、証明書請求対象者の氏名・住所、利用目的)を記入し、社印または代表者印を押印。
記入例(pdf 236 KB)
- 上記をご参考に、法人独自で作成された様式で作成いただいても問題ありません。
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2 |
関係資料(疎明資料)
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- 契約書や債務残高証明書など、請求者と相手方の関係、請求が正当であることが分かるものの写しに「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものを添付。
- なお、契約時と請求時で法人名が異なる場合は、繋がりがわかる書類なども添付。
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3 |
請求者本人の確認書類 |
- マイナンバーカードまたは運転免許証、在留カード、健康保険の資格確認書または被保険者証などの写し。(送付先住所の記載があるもの)
- 裏面に住所・氏名等の記載がある場合、裏面もコピー。
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4 |
権限確認書類 |
- 代表者が直接請求する場合、代表者事項証明書または現在事項全部証明書の原本など。
- 社員が代表者に代わって請求する場合、代表者からの委任状または社員証、在籍証明書など。
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5 |
法人等の主たる事務所の所在地が確認できるもの |
- 登記簿謄本や登記事項証明書の原本、官公署が発行した許可証の写しなど。
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6 |
手数料 |
- 必要な通数分の手数料を、定額小為替(ていがくこがわせ)で用意。(郵便局で取り扱っています)
- 定額小為替には何も記入せず、そのまま同封。
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7 |
返信用封筒 |
- 必ず切手を貼り、返信先住所(所在地)等を記入。
- 複数の戸籍を請求する場合は、大きめの封筒を用意。
- 速達を希望の場合は「速達」、簡易書留を希望の場合は「簡易書留」と赤字で書き、その分の切手を追加で貼る。
- 登記簿謄本や社員証等と郵送先住所が異なる場合、送付先住所の記載されているパンフレットや、ホームページに掲載されている事業所一覧を印刷したものが必要。
※令和6年10月1日より郵送料金が変更となりました。郵送料金の変更についてをご確認ください。
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注意事項
申請書の記載内容
- 記載不備がある場合などは、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険の資格確認書(または被保険者証)の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
原本還付
- 代表者事項証明書、委任状などの権限確認書面の原本還付を希望される場合には、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ありません」と記載し、署名・押印したものの提出が必要です。
- 戸籍謄本などの原本を送付いただいた場合、原則、その原本は返却しません。原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を戸籍謄本などに貼付し、原本の写しも必ず同封ください。
- 戸籍謄本などの写しのみを送付いただいた場合は、返却しませんのでご了承ください。他の請求でも必要な場合は、予め写しを複数ご用意ください。
返送時期
職務上請求の場合
特定事務受任者が、職務上の必要から郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。
必要書類等
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必要書類 |
備考 |
1 |
統一請求書 |
- 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの。
- 統一請求書を使用しない場合は、法人による請求と同様の取り扱いとなります。
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2 |
請求者本人の確認書類
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- 特定事務受任者の資格者証の写しまたはマイナンバーカード、運転免許証の写し。
※資格者証の写しは、ホームページ等で資格者情報が確認できる場合は不要です。
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3 |
登記事項証明書
(※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)
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- 特定事務受任者法人の代表者による請求の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。
- 成年後見人として申請する場合は、後見の登記事項証明書の原本が必要です。
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4 |
手数料 |
- 必要な通数分の手数料を、定額小為替(ていがくこがわせ)で用意。(郵便局で取り扱っています)
- 定額小為替には何も記入せず、そのまま同封。
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5 |
返信用封筒 |
- 必ず切手を貼り、返信先住所(所在地)等を記入。
- 複数の戸籍を請求する場合は、大きめの封筒を用意。
- 速達をご希望の場合は「速達」、簡易書留をご希望の場合は「簡易書留」と赤字で書き、その分の切手を追加で貼る。
※令和6年10月1日より郵送料金が変更となりました。郵送料金の変更についてをご確認ください。
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注意事項
申請書の記載内容
- 記載不備がある場合などは、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
手数料
- お釣りが生じた場合、定額小為替または切手でお返しします。
- 不足がある場合は、電話にてご連絡します。ご連絡が取れない場合、発行までに通常より時間がかかりますので予めご了承ください。
請求者の本人確認資料
- マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や健康保険の資格確認書(または被保険者証)の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングください。
- マイナンバー通知カードやパスポートは、本人を証明する書類にはなりません。
原本還付
- 登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものも併せて必要になります。
- 戸籍謄本などの原本を送付いただいた場合、原則、その原本は返却しません。原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を戸籍謄本などに貼付し、原本の写しも必ず同封ください。
- 戸籍謄本などの写しのみを送付いただいた場合は、返却しませんのでご了承ください。他の請求でも必要な場合は、予め写しを複数ご用意ください。
返送時期
戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)
- 不在籍証明書は、申請日現在において、申請された本籍・筆頭者が一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しないことを証明するものです。どちらかでも一致した戸籍等がある場合は発行できません。
- 廃棄証明書は、戸籍の保存期間を経過したため廃棄したことを証明します。
- 戸籍が交付されない証明書が必要な方は、その旨を申請書に記載ください。手数料は1通200円です。