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郵送での交付請求(戸籍)

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戸籍とは、出生、婚姻など、身分に関する事項の証明で、本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。

さくら市(旧氏家町または旧喜連川町)に本籍のある方が請求できます。

郵送で請求できる戸籍の証明

発行手数料

手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替をご用意ください。切手や収入印紙、現金はご利用できません。

発行手数料
証明の種類 1通あたりの手数料

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

450円
除籍全部事項証明(除籍謄本) 750円
改正原戸籍謄本 750円

戸籍の附票謄本

戸籍の附票抄本

200円

郵送請求の宛先

〒329-1492  

栃木県さくら市喜連川4420番地1  

さくら市喜連川支所  喜連川市民生活室  あて  

電話:028-686-6611

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている本人や配偶者、直系親族の方
  2. 上記の代理人(委任状を送付できる方または法定代理人)
  3. 第三者(本人以外の請求者であって、請求する理由が次に該当する方に限ります。)

(1) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

(2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(3) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

個人で請求する場合

戸籍に記載されている本人や配偶者、直系の親族の方は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。

必要書類等
  必要書類 備考
1

pdf戸籍謄抄本等郵送申請書(pdf 1.34 MB)

  • 記入例を参照の上、必要事項を記入。

記入例:pdf本人請求(pdf 172 KB)pdf代理人請求(pdf 171 KB)pdf相続手続き(pdf 243 KB)

2 請求者の本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは運転免許証、在留カード、健康保険の資格確認書または被保険者証などの写し。(送付先住所の記載があるもの)
  • 裏面に住所・氏名等の記載がある場合、裏面もコピー。
3 手数料
  • 必要な通数分の手数料を、定額小為替(ていがくこがわせ)で用意。(郵便局で取り扱っています)
  • 定額小為替には何も記入せず、そのまま同封。
4 返信用封筒
  • 必ず切手を貼り、請求者の現住所(住民登録地)と氏名を記入。
  • 代理人請求の場合、返送先は代理人の住所です。
  • 複数の戸籍を請求する場合は、大きめの封筒を用意。
  • 速達を希望の場合は「速達」、簡易書留を希望の場合は「簡易書留」と赤字で書き、その分の切手を追加で貼る。

※令和6年10月1日より郵送料金が変更となりました。郵送料金の変更についてをご確認ください。

5 関係資料
  • さくら市の戸籍で親族関係が確認できない場合、請求者が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本の写し等)が必要となる場合があります。
  • 代理人が請求する場合は、pdf委任状(pdf 192 KB)が必要。

注意事項

申請書の記載内容

手数料

請求者の本人確認資料

返送時期

戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)

法人の代表者または社員の方が代理で請求する場合

法人による請求の場合

法人等が、その権利・義務関係に基づき郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。

職務上請求の場合はこちらを確認ください。

必要書類等
  必要書類 備考
1 pdf戸籍謄抄本等郵送申請書(pdf 1.34 MB)
  • 必要事項(法人等の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、担当者の氏名・住所、証明書請求対象者の氏名・住所、利用目的)を記入し、社印または代表者印を押印。

pdf記入例(pdf 236 KB)

  • 上記をご参考に、法人独自で作成された様式で作成いただいても問題ありません。
2

関係資料(疎明資料)

  • 契約書や債務残高証明書など、請求者と相手方の関係、請求が正当であることが分かるものの写しに「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものを添付。
  • なお、契約時と請求時で法人名が異なる場合は、繋がりがわかる書類なども添付。
3 請求者本人の確認書類
  • マイナンバーカードまたは運転免許証、在留カード、健康保険の資格確認書または被保険者証などの写し。(送付先住所の記載があるもの)
  • 裏面に住所・氏名等の記載がある場合、裏面もコピー。
4 権限確認書類
  • 代表者が直接請求する場合、代表者事項証明書または現在事項全部証明書の原本など。
  • 社員が代表者に代わって請求する場合、代表者からの委任状または社員証、在籍証明書など。
5 法人等の主たる事務所の所在地が確認できるもの
  • 登記簿謄本や登記事項証明書の原本、官公署が発行した許可証の写しなど。
6 手数料
  • 必要な通数分の手数料を、定額小為替(ていがくこがわせ)で用意。(郵便局で取り扱っています)
  • 定額小為替には何も記入せず、そのまま同封。
7 返信用封筒
  • 必ず切手を貼り、返信先住所(所在地)等を記入。
  • 複数の戸籍を請求する場合は、大きめの封筒を用意。
  • 速達を希望の場合は「速達」、簡易書留を希望の場合は「簡易書留」と赤字で書き、その分の切手を追加で貼る。
  • 登記簿謄本や社員証等と郵送先住所が異なる場合、送付先住所の記載されているパンフレットや、ホームページに掲載されている事業所一覧を印刷したものが必要。

※令和6年10月1日より郵送料金が変更となりました。郵送料金の変更についてをご確認ください。

注意事項

申請書の記載内容

手数料

請求者の本人確認資料

原本還付

返送時期

職務上請求の場合

特定事務受任者が、職務上の必要から郵送請求する場合は、下記の必要書類等を市民課喜連川市民生活室へ郵送してください。

必要書類等
  必要書類 備考
1 統一請求書
  • 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの。
  • 統一請求書を使用しない場合は、法人による請求と同様の取り扱いとなります。
2

請求者本人の確認書類

  • 特定事務受任者の資格者証の写しまたはマイナンバーカード、運転免許証の写し。

   ※資格者証の写しは、ホームページ等で資格者情報が確認できる場合は不要です。

3

登記事項証明書

(※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)

  • 特定事務受任者法人の代表者による請求の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。
  • 成年後見人として申請する場合は、後見の登記事項証明書の原本が必要です。
4 手数料
  • 必要な通数分の手数料を、定額小為替(ていがくこがわせ)で用意。(郵便局で取り扱っています)
  • 定額小為替には何も記入せず、そのまま同封。
5 返信用封筒
  • 必ず切手を貼り、返信先住所(所在地)等を記入。
  • 複数の戸籍を請求する場合は、大きめの封筒を用意。
  • 速達をご希望の場合は「速達」、簡易書留をご希望の場合は「簡易書留」と赤字で書き、その分の切手を追加で貼る。

※令和6年10月1日より郵送料金が変更となりました。郵送料金の変更についてをご確認ください。

注意事項

申請書の記載内容

手数料

請求者の本人確認資料

原本還付

返送時期

戸籍謄本等を交付できない場合(不在籍証明書、廃棄証明書)

掲載日 令和7年2月5日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 喜連川市民生活室
住所: 〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話: 028-686-6611
FAX: 028-686-2075

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