令和7年4月から原則として、農地の貸し借りには農地バンクの利用が必要です!
農地の貸し借りについて
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止され、「地域計画」策定後の令和7年4月からは、「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化されるため、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなります。
詳細につきましては下記のパンフレット等をご確認ください。
農林水産省パンフレット(pdf 540 KB)
栃木県農地バンクパンフレット(pdf 1.63 MB)
農地バンクを利用した貸し借りとは?
農地バンクが、農地の出し手と受け手の仲介役として、農地所有者から農地を借り受け、「目標地図」に掲載された受け手に貸し出します。
※農地バンクの詳細については下記より
農林水産省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)
※農地バンク事業につきましては下記のパンフレットをご確認ください。
栃木県農地バンク事業パンフレット(pdf 548 KB)
地域計画および目標地図とは?
「地域計画」とは、地域農業の将来のあり方について、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定するものです。
また併せて作成する、10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用図が「目標地図」となります。
※詳しくは下記の市ホームページをご覧ください
地域計画について(さくら市ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
注意点
- 現在の出し手と受け手の直接の貸し借りは、契約期間満了まで有効です。令和7年4月以降の契約期間満了後は、農地バンクを利用した貸し借りになります。
- 農地バンク法に基づき農地を借りることができるのは、原則として、「目標地図」に掲載された受け手です。
- 農地法第3条に基づく貸し借りは継続して行えます。
掲載日 令和7年10月28日
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FAX:
028-681-1483
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