農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止され、「地域計画」策定後の令和7年4月からは、「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化されるため、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなります。
詳細につきましては下記のパンフレット等をご確認ください。
※利用権設定につきましては下記のさくら市ホームページをご覧ください。
農地バンクが、農地の出し手と受け手の仲介役として、農地所有者から農地を借り受け、「目標地図」に掲載された受け手に貸し出します。
※農地バンクの詳細については下記より
※農地バンク事業につきましては下記のパンフレットをご確認ください。
「地域計画」とは、地域農業の将来のあり方について、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定するものです。
また併せて作成する、10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用図が「目標地図」となります。
※詳しくは下記のさくら市ホームページをご覧ください