令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
それぞれのサービス種別において必要とされる協力医療機関を届出書(協力医療機関欄の1~3)に記載してください。
施設基準(※1) | 協力内容 |
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1.第1号の規定 | 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること |
2.第2号の規定 | 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること |
3.第3号の規定 (※2) |
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること |
(※1)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(※2)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のみ対象
可能な限り、高齢課宛てメールアドレスで送付してください。郵送または持参での提出も可能です。
各年度の2月末まで
介護保険最新情報Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))(pdf 2.67 MB)