協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
届出方法
提出書類
届出書記載上の注意
それぞれのサービス種別において必要とされる協力医療機関を届出書(協力医療機関欄の1~3)に記載してください。
協力医療機関との協力内容
施設基準(※1) |
協力内容 |
1.第1号の規定 |
入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること |
2.第2号の規定 |
診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること |
3.第3号の規定
(※2)
|
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること |
(※1)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(※2)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のみ対象
提出方法
可能な限り、高齢課宛てメールアドレスで送付してください。郵送または持参での提出も可能です。
提出期限
各年度の2月末まで
その他留意事項
- 対象サービスの事業所は、必ず1年に1回は届出書を提出してください。
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護においては、協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内(令和9年3月31日まで)に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。なお、当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに提出してください。
- 協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、当該届出書を速やかに提出してください。協力医療機関が変更になる場合は、当該届出書に加えて変更届も併せて必要になります。
地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等(新しいウィンドウが開きます)
参考資料
介護保険最新情報Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))(pdf 2.67 MB)