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さくら市トップ医療・福祉介護保険介護保険事業者向け情報> 地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等

地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和5年8月23日

指定申請の手引き

事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。

新規指定

新規事業を行うにあたり、はじめに申請書類などについて、事前の相談をお願いします。
申請書類は、事業開始予定月の前々月の末日までにご提出ください。
提出日には、添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となります。

書類の不備や不足等があった場合は、指定の時期が遅れることもありますので、期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。  

(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までに全ての申請書類を提出してください。
なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その前の開庁日が提出期限となります。

提出方法

高齢課までお持ちください。

提出書類

指定更新手続き

地域密着型サービスの指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。

提出方法

郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。

提出書類

変更等の手続き

指定内容に変更があった場合は、提出書類一覧を参照の上、10日以内に市へ届出してください。
加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
また、廃止・休止をする場合は、1か月前までに市へ提出してください。

 

※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・計画作成担当者・介護支援専門員・生活相談員・機能訓練指導員・医師・栄養士に変更がある場合は、その都度届出が必要です。

提出方法

郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。

変更届等に関する書類


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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