地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等
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指定申請の手引き
事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。
新規指定
新規事業を行うにあたり、はじめに申請書類などについて、事前の相談をお願いします。
申請書類は、事業開始予定月の前々月の末日までにご提出ください。
提出日には、添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となります。
書類の不備や不足等があった場合は、指定の時期が遅れることもありますので、期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までに全ての申請書類を提出してください。
なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その前の開庁日が提出期限となります。
提出方法
高齢課までお持ちください。
提出書類
提出書類(共通)
提出書類(サービス別)
付表・チェックリスト201(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(xlsx 36 KB)
付表・チェックリスト202(夜間対応型訪問介護)(xlsx 40 KB)
付表・チェックリスト203(地域密着型通所介護(療養通所介護))(xlsx 56 KB)
付表・チェックリスト204(認知症対応型通所介護(単独型・併設型))(xlsx 63 KB)
付表・チェックリスト205(認知症対応型通所介護(共用型))(xlsx 71 KB)
付表・チェックリスト206(小規模多機能型居宅介護)(xlsx 53 KB)
付表・チェックリスト207(認知症対応型共同生活介護)(xlsx 44 KB)
付表・チェックリスト208(地域密着型特定施設入居者生活介護)(xlsx 40 KB)
付表・チェックリスト209(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)(xlsx 57 KB)
付表・チェックリスト210(複合型サービス)(xlsx 53 KB)
(参考様式)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要(docx 10 KB)
指定更新手続き
地域密着型サービスの指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
提出書類
提出書類(共通)
提出書類(サービス別)
付表・チェックリスト201(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(xlsx 36 KB)
付表・チェックリスト202(夜間対応型訪問介護)(xlsx 40 KB)
付表・チェックリスト203(地域密着型通所介護(療養通所介護))(xlsx 56 KB)
付表・チェックリスト204(認知症対応型通所介護(単独型・併設型))(xlsx 63 KB)
付表・チェックリスト205(認知症対応型通所介護(共用型))(xlsx 71 KB)
付表・チェックリスト206(小規模多機能型居宅介護)(xlsx 53 KB)
付表・チェックリスト207(認知症対応型共同生活介護)(xlsx 44 KB)
付表・チェックリスト208(地域密着型特定施設入居者生活介護)(xlsx 40 KB)
付表・チェックリスト209(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)(xlsx 57 KB)
付表・チェックリスト210(複合型サービス)(xlsx 53 KB)
(参考様式)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要(docx 10 KB)
変更等(変更、休止、廃止、再開等)の手続き
指定内容に変更があった場合や休止していた事業所を再開する場合は、変更内容がわかる書類を添付の上、10日以内に市へ届出してください。
なお、再開の場合の届出書の提出は、事後となっていますが指定基準(人員基準・設備基準)を満たしたことの確認については、事前に市に相談してください。
また、廃止・休止をする場合は、1か月前までに市へ提出してください。
※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・計画作成担当者・介護支援専門員・生活相談員・機能訓練指導員・医師・栄養士に変更がある場合は、その都度届出が必要です。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
変更届等に関する書類
(参考)変更届への添付書類(地域密着型・居宅介護支援)(xlsx 23 KB)
厚労省様式(地域密着型)(xlsx 93 KB)
標準様式(地域密着型)(zip 2.02 MB)
(参考様式)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要(docx 10 KB)
介護報酬算定の届出
介護報酬の算定について、下記のいずれかに該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び添付書類の提出が必要となります。
- 新たに指定を受けるとき
- 事前に市に届出が必要な加算等の算定をしようとするとき
- すでに市に届出を行っている加算等について、届出の内容に変更があったとき
- 市に届出が必要な加算について、加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
- 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
新たに加算等を算定する場合の届出については、以下のとおり、サービス種類に応じた提出期限までに届出が受理される必要があります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
提出期限 | サービス種類 |
---|---|
適用月の1日 |
|
適用月の前月15日まで | 上記以外のサービス |
(注意)1日、15日が閉庁日の場合は直前の開庁日が提出期限となります。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。