過誤申立処理について(事業所の方へ)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年3月22日
過誤申立処理について
さくら市では、過誤申立の処理について、各事業所からの申立締め切り日を 毎月3日 とし、締め切り日までに提出されたすべての過誤申立について 同月6日 に国民健康保険団体連合会(以下、連合会)に提出しています。連合会への提出は、給付実績が反映された申立のみの提出になります。介護給付の適正化・事務負担軽減のためご理解・ご協力をお願いいたします。具体的な提出時期や様式に関しては以下を参照ください。
連合会への提出時期
令和5年1月審査分の通常過誤申立の場合
令和5年2月の給付実績反映後、令和5年3月連合会へ過誤申立
令和5年2月審査分の同月過誤申立の場合
令和5年3月の給付実績反映後、令和5年4月連合会へ過誤申立、同月事業所から連合会へ再請求
様式
注意点
- 連合会からの給付実績提供は、毎月13日 (審査月の翌月)となります。
- 過誤申立書には、正しい申立事由コードを記載してください。
過誤申立事由コード(pdf 139 KB)
- 同月過誤を行う場合は、申立書に【同月】と記載してください。記載がないものは、通常過誤として取り扱います。
- 連合会の審査において、返戻になった実績について過誤申立は不要です。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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