介護給付費過誤申立(事業者向け)
介護給付費の過誤申立
過去に国民健康保険団体連合会(以下、国保連)へ請求した介護給付等の請求に誤りがあった場合、事業者は保険者へ過誤申立の申請を行ないます。
過誤処理には、1.通常過誤と2.同月過誤の2種類があります。
※国保連からの返戻(請求の却下)については、過誤申立は不要です。
1.通常過誤
すでに審査・支払が済んだ介護給付費等を取下げます。
事業者は、国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を確認し、正しい内容で再請求します。
事業者には、市が国保連へ過誤報告をした月の介護給付費審査決定額から、過誤決定額を差し引いた金額が支払われます。
例)3月サービス提供の通常過誤
4月:事業者から10日までに国保連へ請求
5月:給付実績確定
6月:3日までに市へ過誤申立⇒市から国保連へ過誤報告
7月以降:事業者から国保連へ再請求
2.同月過誤
すでに審査・支払が済んだ介護給付費等の取下げと再請求を同一月内に行います。
実地指導や監査等により一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤決定額が当月の介護給付費審査決定額を上回り、事業者への支払額がマイナスとなる場合があります。このようなケースを救済するため、過誤処理と当該過誤処理に係る再請求分の審査を同一月に行うことで、差額分だけ調整を行い、事業者の負担を軽減する処理です。
例)3月サービス提供の同月過誤
4月:事業者から10日までに国保連へ請求
5月:給付実績確定
6月:3日までに市へ過誤申立⇒市から国保連へ過誤報告⇒事業所から10日までに国保連へ再請求
提出書類
過誤申立書(介護給付・予防給付)(xls 32 KB)、
過誤申立書(介護給付・予防給付)(pdf 32 KB)
過誤申立書(総合事業)(xls 32 KB)、
過誤申立書(総合事業)(pdf 33 KB)
過誤申立書には、正しい申立事由コードを記載してください。申立事由コード(pdf 225 KB)
申立締切日
毎月3日(3日が閉庁の場合は前開庁日)
注意点
- 国保連からの給付実績提供は、審査月の翌月13日 頃となります。
- 同月過誤を行う場合、申立事由に【同月】と必ず記載してください。記載がないものは、通常過誤として取り扱います。
- 生活保護受給者は、担当の福祉事務所へ申立をしてください。