介護職員等処遇改善加算
掲載日 令和7年2月10日
更新日 令和7年2月13日
介護職員等処遇改善加算の算定には届出が必要です
対象となる事業者
- 介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き加算を算定する事業者
(加算区分の変更がない場合も、毎年計画書の提出が必要です。) - 初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者
(適用月の前々月末までに計画書を提出してください。(例 7月から算定→5月31日までに提出))
令和7年度 計画書の提出(令和7年2月10日更新)
市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
提出期限
4月15日(火曜日)
※郵送は当日消印有効
注意
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例 4月16日~4月30日に提出→6月から算定、5月1日~5月31日に提出→7月から算定)
提出様式
参考資料
令和7年度 提出期限のお知らせ(令和7年1月23日更新)
厚生労働省では介護職員等処遇改善加算に関する処遇改善計画書の様式等の見直しを予定しています。
様式等は令和7年2月上旬ごろ発出される予定です。そのため、令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合、処遇改善計画書の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)までとなる予定です。
国から提示され次第、本ページに掲載しますので、手続きに遺漏の無いようご注意ください。
参考資料
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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