居宅介護支援事業者の管理者要件にかかる注意事項
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年4月21日
居宅介護支援事業者の指定権限の移行
介護保険法の改正に伴い、平成30年度から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村へ移行しました。それにより、平成30年4月1日以降、居宅介護支援事業所の指定(更新)申請及び変更・休止・廃止・再開に関する届出等の手続きを行う場合、さくら市内に所在する事業所はさくら市に届け出ることになっています。
居宅介護支援事業所の管理者要件にかかる注意事項
令和3年4月1日以降に就任する管理者の資格要件
令和3年4月1日以降において、以下のいずれかに該当する場合、原則居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員の資格を有していることが必須要件となります。
- 居宅介護支援事業所を新規で開設する場合
- 居宅介護支援事業所の管理者を交代する場合
居宅介護支援事業所の管理者に就任するものについて、さくら市に届け出るときは、主任介護支援専門員(更新)研修修了証書の写しを必ず添付してください。
やむを得ない不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合は、判明次第至急さくら市高齢課介護保険係までご連絡ください。
令和3年3月31日以前からの管理者にかかる要件適用の猶予
令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、この管理者が継続して管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されます。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
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028-682-1305
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