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訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱い

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年10月27日

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱い

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月1日から、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が厚生労働大臣が定める回数を超える場合は、届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

要介護1は、1月につき27回
要介護2は、1月につき34回
要介護3は、1月につき43回
要介護4は、1月につき38回
要介護5は、1月につき31回

届出の時期および期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画で、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日までに届け出てください。

提出書類

ケアプラン作成後、次の書類を提出してください。
  1. 訪問介護の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
  1. 訪問介護計画書
    ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
  2. 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
    ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
    ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。

Q&A

厚生労働省より本件に関したQ&Aが公開されました。

ケアマネ連絡協議会(平成30年12月13日開催)配布資料

平成30年12月13日に開催されました、ケアマネジャー連絡協議会での配布資料を掲載します。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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