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特定事業所集中減算

掲載日 令和5年3月1日 更新日 令和5年4月21日

特定事業所集中減算届出について

特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所のケアマネジメントについて、正当な理由なく、対象サービスの依頼先が特定の同一法人に偏ることがないよう導入されました。
対象サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」を提出してください。
減算対象とならない場合も、算定結果を必ず保管してください。

判定期間と減算適用期間

特定事業所集中減算の判定期間等
  判定期間 減算適用期間 届出書提出期限
前期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月31日まで 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで 3月15日

【注意】 届出書提出期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日までにご提出ください。

提出先

高齢課介護保険係

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

提出書類


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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