介護サービス事業所における事故の報告
掲載日 令和7年2月18日
介護サービス提供中に事故が発生した場合
介護サービス提供中に事故が発生した場合、事業者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応をとらなければなりません。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 指定介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
- 指定介護事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
報告の対象となる事故
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サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生。
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食中毒及び感染症、結核の発生(サービス提供に関連して発生したと認められる場合。なお、関連する法令に届出義務がある場合には、これに従うこと)。
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職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)。
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利用者又はその家族に係る個人情報の漏洩の発生。
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その他報告が必要と認められる事故等の発生。
注意点
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故を含みます。
- けがの程度については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものは、原則としてすべて報告してください。
- 事業所側の過失の有無は問いません。利用者の過失によるけがであっても、2に該当する場合は、報告してください。
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利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、市へ報告してください。
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重大事故とは、下記のものをいいます。
- 利用者の死亡・重篤状態に至るもの
- 事故発生原因は問わない
- 窒息事故によるものも含む
- 送迎中の事故によるものも含む
- 病気によるもので、死因に疑義が生じるものも含む
- 行方不明のものも含む
- 火災によるものも含む
- 自然災害(地震等)の被害によるものも含む
- 職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)
報告の手順
第1報
事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等へ連絡及び居宅介護支援事業所等関係機関へ報告・連絡を行ってください。
事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後5日以内にメール等で市へ提出してください。
注意点
重大事故の場合は、下記のとおり報告をしてください。
- 事故後すぐ(当日中)に市へ電話で報告をしてください。
- 閉庁時等により電話連絡をできない場合はメールまたはFAXを送信のうえ、翌開庁日に電話連絡をしてください。
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必要に応じて追加書類を依頼することがあります。
第2報以降
事故発生後の処理が終了後、原則2週間以内に第2報以降を作成し、メール等で提出してください。
事故再発防止のための改善策に関する報告書
事故再発防止のための改善策に関する報告書(任意様式)を作成し、メール等で提出してください。
事業所からの報告を受けて、必要に応じ現地調査を行い、再発防止に向けた指導を行うことがあります。
報告様式
ガイドライン
さくら市指定介護サービス事業者における事故報告ガイドライン(pdf 107 KB)
参考資料
【令和6年】介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)(pdf 382 KB)
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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