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私道に下水道管を整備してもらいたいとき

私道への下水道管の整備

公共下水道管は、原則として公道(国道・県道・市道)内に整備されるものですが、さくら市では以下の基準を満たす場合、私道でも下水道管の整備を行っています。近くの公道までは下水道がきているのに、私道を挟むせいで下水道が使用できないなどの場合、市で整備できる場合がありますのでご相談ください。

なお、予算等の都合により、整備することが決定してから実際に下水道が使用できるようになるまで、数年程度の時間がかかることがあります。

 

下水道を整備できる私道の基準

  1. 公共下水道の処理区域内であること
  2. 私道の接している公道に下水道管が整備されていること
  3. 道路の幅が1.8m以上あり、公衆の利用に供されていると判断できること
  4. 私道の土地所有者が下水道を整備すること及び公共下水道に関し将来にわたって市に協力する意思があること
  5. 整備する私道から下水道に接続する戸数が2戸以上あること

 

下水道のしおり(氏家)_12

必要な書類

上記の基準を満たし、下水道の整備を希望する場合は、以下の書類を下水道課までご提出ください。

  1. docx公共下水道施設設置申請書(docx 13 KB)
  2. docx公共下水道施設設置申請者名簿(docx 12 KB)
  3. docx私道平面図及び土地所有者区画図(docx 13 KB)
  4. docx公共下水道施設設置承諾書(docx 13 KB)

 

完成後の措置

整備した公共下水道施設の管理は市が行います。

 

掲載日 令和7年8月18日
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