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共同親権について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。

いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年9月時点ではまだ施行されていません。

 

詳しくは、下部「関連リンク」に添付の、法務省のパンフレットをご覧ください。

掲載日 令和7年9月19日
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