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養育費及び親子交流について(共同親権等)

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養育費とは

養育費とは、子どもの健全な成長と発達を支えるために必要な費用のことを指します。

具体的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに必要な生活費、教育費、医療費などが含まれます。

 

また、未成熟な子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、親自身の生活状況の余裕の有無にかかわらず、子どもの生活を守るための強い責務であるとされています。

実際、自己破産等の事態があっても、子どもの養育費負担義務が免除されることはありません。

 

親として、子どもの生活を保障し、心身の成長を支えることは当然の責任です。

養育費の支払いは、離れて暮らす親子を結びつける重要な絆であり、親子関係の基本的な証しでもあります。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(共同親権・法廷養育費等)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

改正のポイントは次のとおりです。

(1)親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負います。

その際には、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

(DVや虐待から非難するために必要な場合などは、この義務に違反しません)

【こどもの利益のための親権行使】
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

(2)親権に関するルールの見直し

【父母の離婚後の親権者】
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
ただし、虐待のおそれがあると認められるとき、DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
【親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
親権は、父母が共同して行います。ただし、監護教育に関する日常の行為をするときやこどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。
【監護についての定め】
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。

(3)養育費の支払い確保に向けた見直し

【合意の実効性の向上】
債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
【法定養育費】
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、 差押えの手続を申し立てることができます。
【裁判手続の利便性向上】
養育費に関する裁判手続では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。

(4)安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)ができます。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めるというルールが明確化されました。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

 

その他、詳細は以下の関係各省庁のホームページおよび配布のパンフレットをご覧ください。

 

〈参考資料〉

〇法務省

〇こども家庭庁

養育費の取り決めは書面で行いましょう

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

 

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

 

取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。(養育費に関する公正証書作成支援事業補助金(新しいウィンドウが開きます)

 

父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

【参考】

親子交流について

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。

 

親が離婚しても、子どもは両親それぞれが自分のことをかけがえのない大切な存在であると思っていると感じることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

 

ただし、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。

 

このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは,審判で決定されることになります。

親子交流の取り決めの方法

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。

 

また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。

 

両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

法務省ホームページにおいて、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。

 

あなたとあなたの子どもの将来を考える際の参考にされてください。

 

子どもの利益を最優先に考えたとき、離婚後の親子交流や養育費などの取り決めは大事なことです。


離婚届を提出される前に、法務省ホームページも是非ご覧ください。

 

【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

掲載日 令和8年2月4日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: こども政策課
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1125
FAX: 028-681-1482

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