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地区計画の区域内における行為の届出

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地区計画

地区計画とは、まとまりのある「地区」を対象として、住民の意向を反映しながら、地区の特性に応じたきめ細かい計画を定め、建築物等を規制、誘導し、住みよい特色あるまちづくりを総合的に定める制度です。
現在さくら市においては、以下に示す地区において地区計画を活用したまちづくりが行われています。なお、地区計画の内容および区域については、計画書、計画図で確認ができます。

東原地区地区計画

フィオーレ喜連川地区地区計画

桜ヶ丘地区地区計画

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要になります。
届出の方法、様式、添付書類等については、下記の「さくら市地区計画の届出等に関する事務取扱要領」を確認してください。

届出の流れ

  1. 届出書の提出(工事着手30日前までに提出)
  2. 市による審査
  3. 不適合となった場合は適合するよう設計変更
  4. 適合通知書の通知
  5. その他の手続き(土地区画整理法第76条申請、都市計画法第53条申請 等)
  6. 建築確認申請
  7. 建築工事着手
掲載日 令和5年3月9日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 都市計画係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1120
FAX: 028-681-1482

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