都市計画区域内で建物を新築・増改築(10平方メートル以内は除く)する場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。
建物を新築、増改築された場合、翌年度より固定資産税が課税されます。
税務課から事前連絡の上、家屋調査に伺いますので、ご協力お願いします。
床面積80平方メートル以上の解体工事は、事前に大田原土木事務所(電話:0287-23-6615)へ届出が必要です。
建物を農地に建てるときは手続きが必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問合わせください。また、下記より「農地転用について」のページへリンクしますのでご覧ください。
農業委員会事務局 Tel:028-681-1124