消費税率の引き上げによる財源を活用した少子化対策の一環として、子育てをおこなう家庭の経済的負担の軽減を図るために令和元(2019)年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
利用する施設や事業所によって異なります。下の表を参考にしてください。
表中の年齢区分は4月1日時点の年齢です。誕生日を迎えていても学年(クラス年齢)は変わりません。
○…無償化の対象(上限額なし)
△…無償化の対象(上限額あり)
×…無償化対象外
A | B | C | D | E | ||
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認定区分 | 教育・保育給付 2・3号 |
教育・保育給付 1号 |
施設等利用給付 第1号 |
施設等利用給付 第2・3号 |
施設等利用給付 第2・3号 |
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3~5歳児(全世帯) | ○ | ○ |
△ 月上限25,700円 |
△ 月上限11,300円 |
△ 月上限37,000円 |
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0~2歳児 |
満3歳児 |
○ | ○ |
△ 月上限25,700円 |
△ 月上限16,300円 |
△ 月上限42,000円 |
満3歳児 |
× | ○ |
△ 月上限25,700円 |
× |
× |
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0~2歳児 |
○ | × | × | × |
△ 月上限42,000円 |
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0~2歳児 |
× | × | × | × | × |
また、通園中施設の預かり保育が水準(平日8時間以上かつ年間200日以上の開所)を満たしていない場合はDに加えてEも無償化の対象です。
水準を満たしている場合は通園中の施設の保育料(BまたはC)と預かり保育利用料(D)のみが無償化対象となります。
あわせて37,000円が無償化となります。
あわせて25,750円が無償化となります。
(※)今年の4月1日時点では2歳だったが7月に誕生日を迎えて3歳になったこども
※無償化を受けるためには事前に申請が必要です。後日の申請では無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
無償化にあたって手続きが必要な方は、申請書のご提出をお願いします。
原則提出の確認が取れてから無償化の対象となります。
(案内)
加えて、第2号・第3号認定の方は、保護者の方が「保育の必要性(pdf 105 KB)」の認定を受ける必要があります。
保育を必要とする事由を証明する書類についてはこちらからダウンロードできます。申請書と共にご提出ください。
施設等利用の認定を受けた後に、下記のような状況に変更等あった際は、必要書類をこども政策課へ提出してください。
主な変更の内容 | 提出書類 | 備考 |
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さくら市外へ転居する |
(新制度幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等) (未移行幼稚園) |
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退園する | ||
預かり保育の利用をやめる (保育を必要とする事由の消滅) |
未移行幼稚園に通っている場合は、改めて「第1号」認定申請が必要です。 | |
世帯構成が変わった (離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等) |
||
仕事を辞めた(求職活動を行う) |
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書類はこちらからダウンロードできます。 |
就労状況が変わった (勤務時間の変更、仕事を始めた、仕事が変わった等) |
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産前産後休暇に入る (産前3か月、産後3か月) |
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育児休業を取得するが、施設等利用を継続する |
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市民税非課税世帯ではなくなった (0歳~2歳児クラス) |
こども政策課へご連絡ください | |
その他家庭の状況が変わった | こども政策課へご連絡ください |
その他必要な書類につきましては、こども政策課保育係へお問い合わせください。
預かり保育や認可外保育施設等を利用し、無償化給付を受ける方(第2号・第3号認定)は、毎年7月に保育を必要とする事由の確認のため、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届」と保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要です。該当者には、郵送または園を通してご案内いたします。
提出がない場合や保育を必要とする事由が確認できない場合は、無償化が受けられなくなります。
基本的に法定代理受領となり、施設から市への請求となるため、保護者からの請求は不要です。
基本的に償還払い(一度立て替え払いが発生し、支払い分を後日支給)による支給になります。支給を受けるためには、改めて請求が必要です。
詳しい請求方法については、施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり等)をご覧ください。
【用語について】
※上記の要件に該当しない場合もありますのでご注意ください。詳しくはこども家庭庁のホームページ等をご覧ください。