戸籍謄抄本については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など正当な理由があると認められた場合は、請求することが可能です。
請求できるのは本籍地に限ります。
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(例:直系尊属・卑属以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を家庭裁判所に提出する場合等)
請求書は窓口にあります。または、
こちら(pdf 119 KB)からダウンロードできます。
請求書には、次の内容を記載していただきますので、確認のうえご来庁ください。
(例:姉の〇〇〇子が亡くなり、相続人である△△△男が預金口座の解約手続きのため、戸籍謄本を□□銀行へ提出する必要があるため)
(例:叔父の〇〇〇夫が亡くなり、姪である△△△美が相続放棄手続きのため、戸籍謄本を宇都宮家庭裁判所へ提出する必要があるため)
有効期限内のマイナンバーカードや運転免許証など氏名・現住所が確認できる顔写真付きのもの
請求者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書等)
請求書の記載から請求理由が不明瞭な場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
| 証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本、抄本(戸籍全部事項、個人事項証明書) | 450円 |
| 除籍または改製原戸籍謄本、抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票謄本、抄本 | 200円 |
| 戸籍の識別符号 | 400円 |
| 除籍の識別符号 | 700円 |
郵送請求については、こちらをご覧ください。