このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
さくら市上野および氏家、櫻野、松山、狭間田、柿木澤新田の各一部地域において、農業用水の水質保全や生活環境の改善を図るため、生活雑排水やし尿を処理するための農業集落排水施設を整備しました。
農業集落排水の使用料(料金)は、上水道の使用水量を基に決められます。(上水道使用量=汚水量となります)
なお、使用料の請求は2か月分をまとめて行います。
令和元年10月1日から消費税法改正により消費税率が8%から10%へと変更されたことに伴い、農業集落排水の使用料に消費税引上げ相当分を上乗せしますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
なお、農業集落排水使用料については、旧税率が適用される経過措置が設けられています。
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 1立方メートルにつき |
|
一般用 | 10立方メートルまで | 1,210円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 132円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 143円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 154円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 176円 | |||
臨時用 | 1立方メートルにつき | 176円 |
(注意1) 基本料金と超過料金との合計(10円未満切り捨て)が使用料として請求されます。
(注意2) 上記使用料には消費税および地方消費税(税率10%)相当額を含みます。
水道以外の水(井戸水等)を使用している場合(水道と井戸水等の併用を含む)には、次の基準により使用水量を認定します。
なお、農業集落排水を使用する人数が変わる場合、下水道課への届け出が必要です。
下水道の使用水量は、水道の使用水量をもとに計算しますので、水道の使用水量検針時にあわせて行います。
使用水量は、検針員がお伺いし、水道メーターの検針により使用水量を決定します。
なお、検針は水道料金、農業集落排水使用料を算出するためだけでなく、漏水の発見にも役立っています。検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。
メーターの検針方法は、2か月に1回検針します。奇数月に検針する地区は、偶数月に請求、偶数月に検針する地区は、奇数月に請求となります。
また、使用料金の請求は、水道料金と一緒に請求します。
現金納付(納付書により納付)する場合は、次の各金融機関等で納付してください。
(注意1) コンビニエンスストアでバーコードが読み取れない場合は、市役所および上記金融機関等で納付してください。また、バーコードのないもの、納入通知書の金額を訂正したもの、金額が30万円以上のものはコンビニエンスストアでお取り扱いできません。
(注意2) ゆうちょ銀行での納付を希望される場合、通常お送りする納付書では納付できませんので、ゆうちょ銀行用の納付書をさくら市役所水道課上下水道料金センターまでご請求ください。
金融機関の窓口に、最近の領収書、申込依頼書、預金通帳およびお届け印をお持ちになり、お申し込みください。
(申込依頼書はさくら市役所下水道課のほか、各金融機関にあります。)
なお、口座振替ができる金融機関は次のとおりです。
使用料の納入には、便利な口座振替をぜひご利用ください!
みんなの農業集落排水です。大切に正しく使いましょう!
手続きに関しましては、「さくら市排水設備指定工事店」(新しいウィンドウが開きます)で代行いたしますので、まずは指定工事店にご相談ください。
様式No | 書類名 |
---|---|
様式第1号 | ![]() |
様式第2号 | ![]() |
様式第3号 | ![]() |
様式第5号 | ![]() |
様式第6号 | ![]() |
様式第8号 | ![]() |
様式第9号 | ![]() |
様式第10号 | ![]() |
様式第11号 | ![]() |
様式第12号 | ![]() |