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下水道は、市が道路などに布設し管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内などに設置しご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。このうち排水設備は、下水道を使用する皆さんが設置し、管理していただくことになります。
公共汚水ますは公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備を接続するために設置する「ます」で、市が使用者の宅地内に1個設置し、管理します。
公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
し尿処理槽は汚水を直接公共下水道に流すものではなく、くみ取り便所と同じ扱いです。し尿処理槽は廃止して、直接公共下水道に流すようにしてください。
水洗トイレへの改造や流しなどの排水設備工事は、市の指定した「排水設備指定工事店」でなければ施工することができません。
指定工事店は、基準に合った設計見積をし、市の検査を受けて責任施工します。接続工事は、お近くの排水設備指定工事店へお申し込みください。
手続きに関しましては、上記の「さくら市排水設備指定工事店」で代行いたしますので、まずは指定工事店にお問い合わせをお願いいたします。
様式No | 書類名 |
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様式第1号 | ![]() |
様式第2号 | ![]() |
様式第3号 | ![]() |
様式第12号 | ![]() |
様式第13号 | ![]() |
様式第16号 | ![]() |
様式第17号 | ![]() |
様式第18号 | ![]() |
様式第19号 | ![]() |
様式第20号 | |
様式第21号 | ![]() |
様式第23号 | ![]() |
様式第24号 | ![]() |
別記様式(第3条関係) |
様式No | 書類名 |
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様式第1号 | ![]() |
様式第2号 | ![]() |
様式第3号 | ![]() |
様式第4号 | ![]() |
様式No | 書類名 |
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様式第1号 | ![]() |
様式第3号 | ![]() |
様式No | 書類名 |
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様式第1号 | ![]() |
様式第4号 | ![]() |
様式第6号 | ![]() |
様式第8号 | ![]() |
様式第10号 | ![]() |
様式第12号 | ![]() |
様式第14号 | ![]() |
様式第15号 | ![]() |
その他 | ![]() |