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オンライン申請ができる手続き(水道)

オンライン申請は、時間や場所を選ばずに手続きができます。ぜひご利用ください。

申請された内容を確認し、内容に不備などがあった場合はご連絡します。

※システムメンテナンス中はサービスの利用ができません。あらかじめご了承ください。

 

オンライン手続きPRチラシ

オンライン申請ができる手続き

水道を使い始めるとき

給水開栓申込書オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)

 

水道の使用を止めるとき

給水休止届オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)

 

水道の使用者が変わったとき

給水装置使用者変更届オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)

 

水道の所有者が変わったとき

給水装置所有者変更届オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)

 

水道の所有者の住所が変わったとき

給水装置所有者住所変更届 オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)

 

水道料金・下水道使用料の請求先や請求方法を変更するとき

水道料金・下水道使用料 請求先・請求方法変更フォーム

フォームで可能な手続き

次のお手続きにご利用いただけます。

金融機関窓口での手続き

次の場合には、さくら市内の金融機関窓口でのお手続きが必要です。

上下水道料金の適格請求書(インボイス)の交付を受けたいとき

適格請求書(インボイス)交付申込書

 

指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)をしたいとき

指定給水装置工事事業者(新規・更新)申請書(新しいウィンドウが開きます)

 

指定給水装置工事事業者の届出事項を変更したいとき

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(新しいウィンドウが開きます)

 

次のいずれかを変更する場合には、届出が必要です。

詳細は、指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開

指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書(新しいウィンドウが開きます)

 

小規模水道

小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています。(栃木県小規模水道条例第2条)

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道新設(増設・改造)確認申請書

小規模水道新設(増設・改造)確認申請書(新しいウィンドウが開きます)

給水開始前の届出

小規模水道給水開始届(新しいウィンドウが開きます)

廃止の届出

小規模水道休止(廃止)届(新しいウィンドウが開きます)

管理者の届出

管理者届出について(新しいウィンドウが開きます)

記載事項の変更届出

小規模水道記載事項変更届出書(新しいウィンドウが開きます)

オンラインで確認ができるもの

水道料金・下水道使用料試算

水道料金・下水道使用料試算フォーム

掲載日 令和7年3月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 業務係
住所: 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話: 028-681-1121
FAX: 028-681-1184





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