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専用水道・貯水槽水道・小規模水道

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水道の種類

水道は、水道水を供給する人数や対象者、適用法令等により次のように分類されます。

さくら市では、水道事業を経営するとともに、専用水道、貯水槽水道及び小規模水道について管轄しています。

なお、飲用井戸(地下水)の衛生管理や水質検査に関するお問い合わせは、県北健康福祉センター生活衛生課(新しいウィンドウが開きます)(TEL:0287-22-2364)にお問い合わせください。

 

pdf水道の種類(pdf 51 KB)

専用水道

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道で以下のいずれかに該当するものをいいます。

適用除外

他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道については、専用水道から除外されます。

ただし、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものは、上記の導管延長や水槽容量の算定から除かれます。

専用水道の確認申請及び届出

専用水道の布設工事(新設・増設・改造)着手前の確認申請

専用水道に該当する場合は、布設工事に着手する前に、工事の設計が水道法第5条の施設基準適合するものであることについて、市長の確認を受ける必要があります。

 

※専用水道の工事(新設・増設・改造)を行うときは、計画の段階でご相談いただき、確認申請が必要かどうか確認してください。

※既に確認を受けている専用水道の設備の修繕や老朽化した設備の更新をする場合であって、その能力等に変更がないときは市長の確認は必要ありません。

申請書
添付書類

布設工事を伴わない専用水道の届出

既存の水道施設が、給水人口や使用水量等の変化により布設工事を伴わずに専用水道に該当した場合は、届出が必要になります。

届出書
添付書類

給水開始の届出

専用水道として給水を開始しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。

届出書
添付書類

確認申請書・専用水道届出書の記載事項変更届出

「専用水道確認申請書(様式第1号)」「専用水道届出書(様式第4号)」について、次の記載事項に変更があった場合には届出が必要になります。

届出が必要になる記載事項の変更
届出書

doc【様式第8号】専用水道記載事項変更届出書(doc 22 KB)

専用水道廃止の届出

さくら市の水道に接続した場合など、専用水道を廃止したときには届出が必要です。

届出書

doc【様式第9号】専用水道廃止届出書(doc 22 KB)

水道技術管理者の届出

水道技術管理者を設置・変更した場合は、届出が必要です。

※専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならないとされています。

届出書

doc【様式第10号】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(doc 29 KB)

専用水道技術業務委託の届出

専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は、当該業務を適正かつ確実に実施することができる者に委託する場合には届出が必要です。

届出書

doc【様式第11号】専用水道技術業務委託届出書(doc 30 KB)

添付書類

専用水道の管理

専用水道設置者は、定期的な水質検査及び健康診断、衛生上必要な措置の実施等が義務付けられています。

水質検査

定期水質検査
臨時の水質検査
水質検査結果の保存
検査の委託
水道水質検査計画の策定

健康診断

水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を受けなければならなりません。

検査項目
検査頻度
記録の保存

衛生上必要な措置の実施

水源や水道水の汚染の防止
塩素消毒の実施

給水の緊急停止

専用水道設置者は、水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要があります。

利用者への周知
給水の再開

参考

pdfさくら市専用水道のしおり(pdf 660 KB)

pdf専用水道設置者の皆さんへ(pdf 165 KB)

貯水槽水道

貯水槽水道とは

ビルやマンションなどの建築物は、市の水道管から受水槽に水道水をためて、ポンプで直接または高架水槽にくみ上げてから利用者に給水する施設です。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。

貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は適正な維持管理をお願いします。

貯水槽水道設置者の主な義務

簡易専用水道

水道法施行規則第55条の規定により管理し、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関で1年以内ごとに1回、施設の外観(水槽及びその周辺状況等)、水質(給水栓における水の色・濁り・臭い・味・残留塩素)、書類(水槽の清掃の記録等)について検査を受けなければなりません。

水槽の管理
検査

設置者の方は、年一回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(新しいウィンドウが開きます)に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。

主な検査内容は次のとおりです。

参考

簡易専用水道のしおり[PDFファイル/526KB]

小規模貯水槽水道

さくら市水道事業給水条例施行規程第42条の規定により管理し、水質検査に関する自主検査を行うよう努めなければならなりません。

水槽の管理
自主検査

小規模水道

小規模水道とは

小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています。(栃木県小規模水道条例第2条)

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道の手続き

小規模水道確認申請

小規模水道を布設しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。

なお、布設後に給水区域や水源、浄水方法を変更しようとするときも、工事着手前に市長の確認を受けてください。

インターネットによる届出

小規模水道新設(増設・改造)確認申請書(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第1号】小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書(rtf 29 KB)

小規模水道確認申請時の添付書類
  1. 事業計画書
  1. 工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)
  2. 給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)
  3. 水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書
  4. かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合またはその他の法令により許可もしくは承認を受けたことを証する書類

給水開始前の届出

給水を開始しようとするときは、水質検査(51項目、残留塩素濃度)を行い、届出をする必要があります。

インターネットによる届出

小規模水道給水開始届(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第2号】小規模水道給水開始届(rtf 28 KB)

廃止の届出

施設を休止または廃止するときは届出が必要になります。

インターネットによる届出

小規模水道休止(廃止)届(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第3号】小規模水道休止(廃止)届(rtf 29 KB)

管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置かなければなりません。

インターネットによる届出

管理者届出について(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第4号】管理者届出について (rtf 28 KB)

記載事項の変更届出

確認申請の記載事項に変更が生じた場合には届出が必要になります。

インターネットによる届出

小規模水道記載事項変更届出書(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

docx様式(小規模水道記載事項変更届出書)(docx 10 KB)

設置者の義務

参考

pdf小規模水道布設者の皆様へ(pdf 171 KB)

栃木県小規模水道条例(新しいウィンドウが開きます)

栃木県小規模水道条例施行規則(新しいウィンドウが開きます)

提出先

さくら市上下水道事務所水道課

〒329-1311

栃木県さくら市氏家2190番地7 卯の里庁舎2階

電話:028-681-1121/FAX:028-681-1184
掲載日 令和6年3月8日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 水道課
住所: 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話: 028-681-1121
FAX: 028-681-1184

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