指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き
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さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
また、更新制の導入に伴う指定の更新、指定または更新の際に届け出た事項に変更のあったときや事業を廃止・休止・再開したときも手続きが必要です。
指定の基準
指定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 事業所ごとに給水装置主任技術者を置くこと
- 給水装置工事に必要な機械器具を有する者であること
- 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者であること
5年ごとの更新が必要です
水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
このことに伴い、現在、指定を受けている指定給水装置工事事業者についても、指定の有効期限が経過する前に更新手続きを行う必要があります。
また、有効期限までに手続きがなされない場合は失効となりますのでご注意ください。
更新が必要な指定給水装置工事事業には、順次通知いたします。
指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期限 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日 |
指定(新規・更新)
さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
さくら市水道事業指定給水装置工事事業者の新規申請・更新申請に関する概要は次の添付ファイルのとおりです。
申請
申請の全体フローは次のとおりです。
オンライン申請
以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
- オンライン申請(指定給水装置工事事業者(新規・更新)申請書)(新しいウィンドウが開きます)
紙媒体による申請
以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
申請書等
(Word、Excel版)
- 指定給水装置工事事業者(指定)(更新)申請書 (doc 34 KB)/ 記入例 (pdf 2.01 MB)
- 誓約書(rtf 24 KB)
- 別表案内図 (xlsx 15 KB)
- 機械器具・事務所内外観の写真台帳(xlsx 64 KB)
(PDF版)
- 指定給水装置工事事業者(指定)(更新)申請書 (pdf 86 KB)/ 記入例 (pdf 2.01 MB)
- 誓約書(pdf 22 KB)
- 別表案内図 (pdf 52 KB)
- 機械器具・事務所内外観の写真台帳(pdf 8 KB)
添付書類
(法人の場合)
- 定款の写し
- 登記事項証明書(原本)※発行日から3ヶ月以内のものを添付
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事主任技術者の本人確認書類の写し(給水装置工事主任技術者証・健康保険被保険者証・運転免許証など)
(個人の場合)
- 住民票の写し※個人番号は表示しないでください
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事主任技術者の本人確認書類の写し(給水装置工事主任技術者証・健康保険被保険者証・運転免許証など)
指定の更新の際には、指定更新時確認事項(別紙1)も併せて提出してください。
事業の運営に関する基準(法第25条の第8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認いたします。
(Word版)
(PDF版)
期限
次の期限までに申請をお願いいたします。
なお、提出書類の審査等に、概ね5営業日前後ほどいただきますので、余裕をもった申請をお願いします。
- 指定(新規):給水装置の工事を行う前までに
- 指定(更新):指定の有効期限までに
手数料
1件あたり15,000円
届出事項の変更
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、下記のいずれかの事項に変更が生じたときは、管理者への届出が必要になります。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
届出
オンライン申請
以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
紙媒体による届出
以下の届出書をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
届出書
(Word版)
(PDF版)
添付書類
変更しようとする内容により添付書類が異なります。詳細は、以下をご確認ください。
事業所の名称、所在地(法人・個人共通)
- なし
氏名・名称、住所、代表者の氏名(法人の場合)
(1)法人の場合
- 定款
- 登記事項証明書
(2)個人の場合
- 住民票の写し
- (Word版)誓約書(rtf 24 KB)/(PDF版)誓約書(pdf 22 KB)
役員の氏名(法人の場合)
- (Word版)誓約書(rtf 24 KB)/(PDF版)誓約書(pdf 22 KB)
- 登記事項証明書
給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者免状の交付番号(法人・個人共通)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事主任技術者の本人確認書類の写し(給水装置工事主任者技術証・健康保険被保険者証・運転免許証など)
期限
変更のあった日から30日以内に届出をお願いいします。
手数料
なし
事業の廃止・休止・再開
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、事業を廃止・休止・再開したときは、管理者への届出が必要になります。
届出
オンライン申請
以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。
紙媒体による届出
以下の申請書等をダウンロードし、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
届出書
(Word版)
(PDF版)
添付書類
なし
期限
次の期限までに届出をお願いいたします。
なお、指定の有効期限を過ぎての再開の場合には、改めて指定(新規)を受ける必要があります。
- 廃止又は休止:廃止又は休止の日から30日以内
- 再開:再開の日から10日以内
手数料
なし
給水装置工事主任技術者の選任・解任
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、給水装置工事主任技術者を選任・解任したときは、管理者への届出が必要になります。
届出
オンライン申請
以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
紙媒体による届出
以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
届出書
(Word版)
(PDF版)
添付書類
(選任)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事主任技術者の本人確認書類の写し(給水装置工事主任者技術証・健康保険被保険者証・運転免許証など)
(解任)
- なし
期限
選任または解任をした日から14日以内を目安に遅滞なく提出してください。
手数料
なし
受付窓口
上下水道料金センター
〒329-1311
栃木県さくら市氏家2190番地7 卯の里庁舎1階
電話:028-681-1216
詳細は、次のリンクからご確認ください。