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専用水道・貯水槽水道・小規模水道

掲載日 令和6年3月8日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

水道の種類

水道は、水道水を供給する人数や対象者、適用法令等により次のように分類されます。

さくら市では、水道事業を経営するとともに、専用水道、貯水槽水道及び小規模水道について管轄しています。

なお、飲用井戸(地下水)の衛生管理や水質検査に関するお問い合わせは、県北健康福祉センター生活衛生課(新しいウィンドウが開きます)(TEL:0287-22-2364)にお問い合わせください。

 

pdf水道の種類(pdf 51 KB)

専用水道

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道で以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 1日の最大給水量が20立方メートルを超えるもの

適用除外

他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道については、専用水道から除外されます。

ただし、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものは、上記の導管延長や水槽容量の算定から除かれます。

専用水道の確認申請及び届出

専用水道の布設工事(新設・増設・改造)着手前の確認申請

専用水道に該当する場合は、布設工事に着手する前に、工事の設計が水道法第5条の施設基準適合するものであることについて、市長の確認を受ける必要があります。

 

※専用水道の工事(新設・増設・改造)を行うときは、計画の段階でご相談いただき、確認申請が必要かどうか確認してください。

※既に確認を受けている専用水道の設備の修繕や老朽化した設備の更新をする場合であって、その能力等に変更がないときは市長の確認は必要ありません。

申請書
添付書類
  • 水源の水量の概算(揚水試験結果等)
  • 水道原水の水質試験結果の写し
  • 水道施設の概要(フローシート等)
  • 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  • 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  • 水道施設の位置を明らかにする図面
  • 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  • 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

布設工事を伴わない専用水道の届出

既存の水道施設が、給水人口や使用水量等の変化により布設工事を伴わずに専用水道に該当した場合は、届出が必要になります。

届出書
添付書類
  • 供給する水の水質試験結果の写し
  • 水道施設の概要を明らかにする図面等

給水開始の届出

専用水道として給水を開始しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。

届出書
添付書類
  • 水質検査結果の写し
  • 施設検査結果の写し
  • 施設の系統図
  • 給水開始をした区域を明らかにする地図

確認申請書・専用水道届出書の記載事項変更届出

「専用水道確認申請書(様式第1号)」「専用水道届出書(様式第4号)」について、次の記載事項に変更があった場合には届出が必要になります。

届出が必要になる記載事項の変更
  • 専用水道の名称
  • 専用水道の所在地
  • 水道事務所の所在地
  • 申請者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
届出書

doc【様式第8号】専用水道記載事項変更届出書(doc 22 KB)

専用水道廃止の届出

さくら市の水道に接続した場合など、専用水道を廃止したときには届出が必要です。

届出書

doc【様式第9号】専用水道廃止届出書(doc 22 KB)

水道技術管理者の届出

水道技術管理者を設置・変更した場合は、届出が必要です。

※専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならないとされています。

届出書

doc【様式第10号】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(doc 29 KB)

専用水道技術業務委託の届出

専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は、当該業務を適正かつ確実に実施することができる者に委託する場合には届出が必要です。

届出書

doc【様式第11号】専用水道技術業務委託届出書(doc 30 KB)

添付書類
  • 受託契約書の写し
  • 受託水道業務技術管理者の資格及び選任を証する書面

専用水道の管理

専用水道設置者は、定期的な水質検査及び健康診断、衛生上必要な措置の実施等が義務付けられています。

水質検査

定期水質検査
  • 給水栓における毎日の水質検査の実施(色、濁り、残留塩素濃度)
  • 給水栓における毎月の水質検査(検査項目及び検査回数は「pdf専用水道設置者の皆さんへ(pdf 165 KB)」を参照ください。)
臨時の水質検査
  • 臨時の水質検査: 水道水質基準に適合しないおそれがある場合は必要な項目を臨時で検査すること。

水質検査結果の保存
  • 定期、臨時の検査ともに検査から5年間その結果を保存しなければなりません。
検査の委託
水道水質検査計画の策定
  • 専用水道設置者は、毎事業年度の開始前に定期及び臨時の水質検査の計画(水質検査計画)を策定する必要があります。

健康診断

水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を受けなければならなりません。

検査項目
  • 赤痢、腸チフス、パラチフスの病原体の検便を実施
  • 他の病原体は必要に応じて検査を実施
検査頻度
  • 定期健康診断は6ヶ月ごとに実施
記録の保存
  • 健康診断の記録を作成し、1年間保存

衛生上必要な措置の実施

水源や水道水の汚染の防止
  • 水道施設は常に清潔を保つこと
  • 水道施設には鍵を掛け、柵を設ける等により人畜の侵入を防止すること
塩素消毒の実施
  • 水道水の残留塩素濃度が次表のとおりとなるように塩素消毒を行うこと
    給水栓における残留塩素濃度
      遊離残留塩素 結合残留塩素
    通常時 0.1mg/L以上 0.4mg/L以上
    病原生物による汚染のおそれがある場合 0.2mg/L以上 1.5mg/L以上

給水の緊急停止

専用水道設置者は、水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要があります。

利用者への周知
  • 水道の利用者に対して、緊急事態にふさわしい方法で、水質検査などによって水道水の安全が確認されるまで、その水道水が危険であることを周知すること
給水の再開
  • 水質検査などによって水道水の安全が確認され、給水を再開する場合、開栓後の初期水は使わないとする周知も行うこと

参考

pdfさくら市専用水道のしおり(pdf 660 KB)

pdf専用水道設置者の皆さんへ(pdf 165 KB)

貯水槽水道

貯水槽水道とは

ビルやマンションなどの建築物は、市の水道管から受水槽に水道水をためて、ポンプで直接または高架水槽にくみ上げてから利用者に給水する施設です。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。

  • 10立方メートルを超えるもの・・・簡易専用水道
  • 10立方メートル以下のもの・・・・小規模貯水槽水道

貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は適正な維持管理をお願いします。

貯水槽水道設置者の主な義務

簡易専用水道

水道法施行規則第55条の規定により管理し、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関で1年以内ごとに1回、施設の外観(水槽及びその周辺状況等)、水質(給水栓における水の色・濁り・臭い・味・残留塩素)、書類(水槽の清掃の記録等)について検査を受けなければなりません。

水槽の管理
  • 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと
  • 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(新しいウィンドウが開きます)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
検査

設置者の方は、年一回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(新しいウィンドウが開きます)に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。

主な検査内容は次のとおりです。

  • 施設の外観検査(受水槽、高架水槽及びその周辺の状況についての検査)
  • 水質検査(給水栓における水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査)
  • 書類検査(水槽清掃の記録、水槽点検記録、水質検査記録、検査結果書の保存状況、給水設備の図面等の検査)
参考

簡易専用水道のしおり[PDFファイル/526KB]

小規模貯水槽水道

さくら市水道事業給水条例施行規程第42条の規定により管理し、水質検査に関する自主検査を行うよう努めなければならなりません。

水槽の管理
  • 簡易専用水道の水槽の管理と同様です。
自主検査
  • 年一回、給水栓における水の色、濁り、匂い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査

小規模水道

小規模水道とは

小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています。(栃木県小規模水道条例第2条)

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道の手続き

小規模水道確認申請

小規模水道を布設しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。

なお、布設後に給水区域や水源、浄水方法を変更しようとするときも、工事着手前に市長の確認を受けてください。

インターネットによる届出

小規模水道新設(増設・改造)確認申請書(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第1号】小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書(rtf 29 KB)

小規模水道確認申請時の添付書類
  1. 事業計画書
  • 水源の種別(井戸・河川・湧水等)及び位置
  • 1日の平均給水量・最大給水量(算定根拠を明示)
  • 給水区域の名称、給水戸数及び人口
  • 滅菌方法とその位置•工事費及び財源内訳
  • 着工及び竣工予定年月日
  1. 工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)
  2. 給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)
  3. 水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書
  4. かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合またはその他の法令により許可もしくは承認を受けたことを証する書類

給水開始前の届出

給水を開始しようとするときは、水質検査(51項目、残留塩素濃度)を行い、届出をする必要があります。

インターネットによる届出

小規模水道給水開始届(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第2号】小規模水道給水開始届(rtf 28 KB)

廃止の届出

施設を休止または廃止するときは届出が必要になります。

インターネットによる届出

小規模水道休止(廃止)届(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第3号】小規模水道休止(廃止)届(rtf 29 KB)

管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置かなければなりません。

インターネットによる届出

管理者届出について(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

rtf【様式第4号】管理者届出について (rtf 28 KB)

記載事項の変更届出

確認申請の記載事項に変更が生じた場合には届出が必要になります。

インターネットによる届出

小規模水道記載事項変更届出書(新しいウィンドウが開きます)

紙媒体による届出

docx様式(小規模水道記載事項変更届出書)(docx 10 KB)

設置者の義務

  • 災害その他正当な理由がある時を除き、給水を受ける者に対し、常時給水すること
  • 定期及び臨時の水質検査
  • 水道施設の維持管理と消毒、その他衛生上の措置
  • 従事者の感染症の有無について健康診断(検便)を実施(6ヶ月に1回)
  • 管理者の選任(設置者が管理者になることも可能)

参考

pdf小規模水道布設者の皆様へ(pdf 171 KB)

栃木県小規模水道条例(新しいウィンドウが開きます)

栃木県小規模水道条例施行規則(新しいウィンドウが開きます)

提出先

さくら市上下水道事務所水道課

〒329-1311

栃木県さくら市氏家2190番地7 卯の里庁舎2階

電話:028-681-1121/FAX:028-681-1184

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
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