給水装置工事申込書の様式変更
掲載日 令和5年3月28日
更新日 令和5年5月15日
さくら市の給水区域内の給水装置工事申込において使用する給水装置工事申込書について、令和5年(2023年)4月1日に施行される改正民法の趣旨に基づき、様式を見直します。
民法改正(相隣関係)の主な内容
ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備
詳細は、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省HP)をご覧ください。
設備設置権の明確化
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)
設備使用権の明確化
他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)
場所・方法の限定
設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(新民法第213条の2第2項)
事前通知の規律の整備
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者はあらかじめその目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない(新民法第213条の2第3項)
新様式・変更点
新様式
見直し後の給水装置工事申込書は次のとおりです。
PDF版:給水装置工事申込書(pdf 73 KB)
Excel版:給水装置工事申込書(xlsx 27 KB)
変更点
- 給水装置工事申込書にライフライン設備設置権・使用権に関する項目を追加
適用開始日
令和5(2023)年4月1日より適用を開始します。
留意事項
- 今回の見直しは、土地、給水管及び排水設備の所有者に無断で給水装置工事および排水設備工事を実施できることを意味するものではありません
- 改正民法およびその他の法令、条例の規定に反することのないように工事を実施してください。
- 令和5年4月1日以降は、これまでの給水装置工事申込書での申請は原則できませんので、ご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 工務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
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