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給水装置工事申込

掲載日 令和6年8月1日 更新日 令和6年10月9日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

宅地内に新しく水道を引き込む工事(新設工事)や、宅内の配管を変更する工事(改造工事)などを行う場合には、以下のとおりお手続きをお願いします。

水道利用希望者の方へ

水道に関する工事や工事に関する手続きは、さくら市指定給水装置工事事業者が行う必要があります。

下記リンク先にてさくら市指定給水装置工事事業者をご確認いただき、水道工事の依頼をしてください。

 

※さくら市指定給水装置工事事業者以外が工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水停止となることがあります。

指定給水装置工事事業者の方へ

下記の書類によりお手続きをお願いします。

工事前に提出する書類

A4またはA3サイズ紙での提出をお願いします。なお、普通紙、厚紙等の種類指定はありません。

共通書類

工事内容に応じて提出する書類

自家用水道(地下水)給水管を利用する場合
水道メーター設置位置の変更

市水道事業者から指示を受けた水道メーター設置位置を変更したい場合に提出していただく書類です。

水量、水圧不足が懸念される場合

水量、水圧不足が懸念される場合に提出していただく書類です。

受水槽の不設置

指示を受けたにもかかわらず、受水槽を設置しないこととした場合に提出していただく書類です。

工事完了後に提出する書類

  • pdf給水装置工事完成届(pdf 30 KB)xlsExcel版(xls 20 KB)
  • 完工図1枚(申込時から変更があった場合のみ)
  • 工事写真1部(分水工事有りの場合、または水道課から提出の指示があった場合)※国県道部分については、別途2部(合計3部)工事写真の提出が必須となります。

受付窓口

上下水道料金センター

〒329-1311

さくら市氏家2190番地7(卯の里庁舎1階)

TEL:028-681-1216

 

詳細は、次のリンクからご確認ください。

給水装置工事標準仕様書・設計図作成要領・工事写真基準

水道加入金等

水道加入金

新設工事によって新しく水道を利用される場合、もしくは現在使用しているメーターから大きな口径のメーターに変更する場合、工事費用とは別に水道加入金の納付が必要になります。

 

水道加入金とは、水道の新旧使用者の負担公平を図るため、水源確保や水道施設の整備に要する経費の一部を負担していただくものです。
改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額の差額となります。

加入金額一覧
メーター口径(mm) 加入金額(円)
20mmまで 165,000
25mm 286,000
30mm 440,000
40mm 825,000
50mm 1,441,000
75mm 3,729,000
100mm 7,381,000
100mm超 管理者が定める額

※金額は税込み
※水道加入金には水道工事費は含まれません。 

各種手数料

給水装置工事申込みの際に、次の手数料の納付が必要になります。

各種手数料金
手数料名 金額(円)
審査手数料 1,000

検査手数料

1,000

※上記の手数料は、非課税

その他Q&A

Q.水道の利用を開始したい・利用を休止したい場合の手続きを教えてください。

A.水道の利用を開始したい場合には「給水開栓申込書」を、利用を休止したい場合には「給水休止届」のご提出が必要になります。詳細は、次のリンクからご確認ください。

Q.納付書などの送付先を変更したい場合や口座振替から納付書へ支払方法を変更したい場合の手続きを教えてください。

A.下記のリンク先のオンラインフォームからお申し込みいただくか、上下水道料金センターまでお問い合わせをお願いいたします。

Q.水道料金・下水道使用料について教えてください。

A.水道料金・下水道使用料は、基本料金と使用水量(汚水量)に応じて変動する超過料金で構成されています。詳細は、次のリンクからご確認ください。

Q.水道の使用者などの変更方法を教えてください。

A.「給水装置使用者変更届」(使用者が変わったとき)、「給水装置所有者変更届」(所有者が変わったとき)、「給水装置所有者住所変更届」(所有者の住所が変わったとき)のお届出が必要になります。詳細は、次のリンクからご確認ください。

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 工務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
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