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給水装置工事申込

掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年5月12日

水道利用者の方へ

宅地内に新しく水道を引き込む工事(新設工事)や、宅内の配管を変更する工事(改造工事)などを行う場合には、必ず、さくら市指定給水装置工事事業者に依頼してください。水道課への手続き等は工事事業者が行います。

指定給水装置工事事業者の方へ

宅地内に新しく水道を引き込む工事(新設工事)や、宅内の配管を変更する工事(改造工事)などを行う場合には、下記の書類によりお手続きをお願いします。

申込時に提出するもの

※水道課窓口にて無料で配布しています。

※令和5年4月1日に施行された改正民法の趣旨に基づき、様式の見直しを行いました。詳細は、給水装置工事申込書の様式変更をご確認ください。

添付書類

工事の内容によって必要なものを添付してください。

自家用水道(地下水)給水管を利用する場合

複数の土地所有者の同意が必要な場合(1人までは申込書に直接記入できます)

他者の分水の同意が必要な場合

上記土地所有者の同意及び他者からの分水同意が得られなかった場合

メーター位置変更の誓約書

工事完了後に提出するもの  

給水装置工事標準仕様書・設計図作成要領・工事写真基準

令和5年4月1日以降の工事申込み分から適用する給水装置工事標準仕様書の改定を行いました。詳細は、下記をご参照ください。

給水装置工事標準仕様書の一部改定

 

水道加入金

新設工事によって新しく水道を利用される場合、もしくは現在使用しているメーターから大きな口径のメーターに変更する場合、工事費用とは別に水道加入金の納付が必要になります。

 

水道加入金とは、水道の新旧使用者の負担公平を図るため、水源確保や水道施設の整備に要する経費の一部を負担していただくものです。
改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額の差額となります。

  • 加入金額(10%の消費税が含まれています)
加入金額一覧
メーター口径(mm) 加入金額(円)
20mmまで 165,000
25mm 286,000
30mm 440,000
40mm 825,000
50mm 1,441,000
75mm 3,729,000
100mm 7,381,000
100mm超 管理者が定める額


※水道加入金には水道工事費は含まれません。 

その他Q&A

Q.水道の利用を開始したい・利用を休止したい場合の手続きを教えてください。

A.水道の利用を開始したい場合には「給水開栓申込書」を、利用を休止したい場合には「給水休止届」のご提出が必要になります。詳細は、次のリンクからご確認ください。

Q.納付書などの送付先を変更したい場合や口座振替から納付書へ支払方法を変更したい場合の手続きを教えてください。

A.下記のリンク先のオンラインフォームからお申し込みいただくか、上下水道料金センターまでお問い合わせをお願いいたします。

Q.水道料金・下水道使用料について教えてください。

A.水道料金・下水道使用料は、基本料金と使用水量(汚水量)に応じて変動する超過料金で構成されています。詳細は、次のリンクからご確認ください。

Q.水道の使用者などの変更方法を教えてください。

A.「給水装置使用者変更届」(使用者が変わったとき)、「給水装置所有者変更届」(所有者が変わったとき)、「給水装置所有者住所変更届」(所有者の住所が変わったとき)のお届出が必要になります。詳細は、次のリンクからご確認ください。

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 工務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
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