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道路管理者以外の者が市道において工事等をおこなう場合、目的ごとに申請が必要です。
管類を埋設するときや建築足場を設置するときなど、市道に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言い、道路法32条に規定されています。道路占用には事前に道路管理者の占用許可が必要です。
道路占用の許可ができる物件は道路法で定められており、管渠の埋設等には各種規制がありますので申請前に管理担当にご確認ください。
※申請書、添付書類は3部提出してください。
このほか、申請内容によって公図(写)、誓約書、同意書が必要となる場合があります。
(浄化槽の排水管を側溝に接続する場合に提出)
※工事写真を添付し、1部提出してください。
○web上から(一部)工事完了届が提出できるようになりました。必要事項の入力と写真(PDF)を添付し送信するだけで、来庁不要になります。
なお、写真はPDF形式で、1ファイル10MB以下、3ファイルまで添付可能です。
一部工事完了届:https://logoform.jp/f/L28zS(新しいウィンドウが開きます)
工事完了届:https://logoform.jp/f/tKSlu(新しいウィンドウが開きます)
道路占用は、占用物件によって占用料が発生します。
占用許可後に納付書をお渡ししますので、定められた期日までに納入をお願いします。
市道の歩車道境界ブロックの移設や歩道の切り下げ等の工事を自費でおこなう場合は、事前に道路管理者の承請を受けなければなりません。
承認に際しては、工事の必要性、車両乗り入れに伴う道路利用者への安全性、施工構造の妥当性など個別に検討し判断します。検討の結果、道路の基準に適合しない工事に対しては、自費の工事であっても許可できない場合があります。また、不当とならない範囲で条件が付されることもあります。
復旧については原則として現状の構造で復旧していただきますが、事前に管理担当にご確認ください。
申請書、添付書類は3部提出してください
※工事写真を添付し、1部提出してください。
工事により設置した道路区域内の構造物は、工事完了後は道路を構成する構造物として市に帰属していただくことになります。