開発行為について
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
さくら市内において1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合、さくら市土地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。
3,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合は、上記事前協議に加えて、栃木県知事から都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を取得する必要があります。都市計画法に基づく開発許可に関しては、次の窓口までご相談ください。
栃木県相談窓口
栃木県県土整備部都市計画課 開発指導担当
宇都宮市塙田1丁目1番20号(本庁14階)
Tel:028-623-2466/2467
用途地域外で開発行為を行う場合
さくら市内で1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合、その地域が用途地域外(無指定地域)である時は、まず最初に総合政策課にて、さくら市土地利用調整基本計画に規定するゾーンの適合を確認する必要があります。
さくら市土地利用調整基本計画におけるゾーニングについては下記より確認ください。
さくら市土地開発事前指導要綱について
さくら市土地開発事前指導要綱及び要綱に定める各種様式については、次からダウンロードできます。