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市では、生活排水による公共用水域等の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を保全するため、浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。
令和6年4月1日より、単独浄化槽またはくみ取り槽から、合併浄化槽に転換される場合の撤去費と宅内配管費が、新たに補助対象となりました。
申請書等の様式も変更になっていますので、新しい様式での申請をお願いします。
浄化槽処理促進区域(さくら市浄化槽処理促進区域図(pdf 2.28 MB))の専用住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が住居の用に供するもの)に合併処理浄化槽を設置する方。ただし、下記の条件に該当する方は対象となりません。
注意! 分家に伴う新設による申請について、実績報告後に世帯分離の事実が確認できない場合、交付取り消しとなることがあります。
浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準及び環境省が定める性能要件を満たす『環境配慮型浄化槽』に限ります。
適合となる機種は、(一社)浄化槽システム協会ホームページ(外部リンク)でご確認いただけます。
浄化槽法に基づき、栃木県に登録または届出をした業者に限ります。
業者情報については、(一社)栃木県浄化槽協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
交付する補助金の額は、次の表のとおりです。
区分 | 補助金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)設置費 | 5人槽 | 332,000円 | 延床面積130平方メートル未満 |
7人槽 | 414,000円 | 延床面積130平方メートル以上 | |
10人槽 | 548,000円 |
二世帯住宅等 |
|
(2)撤去・処分費 | 単独浄化槽 | 120,000円 | ※ |
くみ取り便槽 | 90,000円 | ※ | |
(3)宅内配管工事 | 単独浄化槽 | 300,000円 | ※敷地内処理装置設置費用は除く |
くみ取り便槽 |
※上限金額になります。また、実際の費用が上限金額を下回る場合は、かかった費用分の補助金になります。
※(2)、(3)については、転換(単独浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、合併浄化槽を設置すること。建物の新築、増築又は改築の場合を除く)を実施した場合に(1)に加算します。
その他詳細は、浄化槽設置費補助事業の概要(pdf 85 KB)をご確認のうえ、工事着手前に下水道課業務係までお問合せください。
手続きは上記の登録業者で代行が可能ですので、まずは登録業者に一度ご相談をお願いします。
様式No | 書類名 |
---|---|
様式第1号 | ![]() |
様式第2号 | ![]() |
様式第3号 | ![]() |
様式第4号 | ![]() |
様式第6号 | ![]() |
様式第8号 | ![]() |
様式第9号 | ![]() |
様式第10号 | ![]() |
様式第11号 |
市役所の職員を名乗ったり、「市役所から依頼された!」と言って浄化槽の訪問販売を行う業者がいるという報告が、市民の方からありました。
市役所の職員が、浄化槽の販売でご家庭を訪問することはありません!
市役所では、浄化槽の販売を特定の業者に依頼や委託することはありません!
「おかしい!」と思ったら、契約をする前に、さくら市消費生活センターまたは下水道課業務係までお問合せください。
さくら市消費生活センター 電話:028-681-2575