このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップ産業・事業者商業・工業経営支援その他の経営支援> 中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画

掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年4月14日

中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画について

中小企業等経営強化法(国)

令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

導入促進基本計画(市)

根拠法令に基づき、さくら市では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

先端設備等導入計画(中小企業等)

中小企業等は先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることができます。

なお、先端設備導入計画は、市の導入基本計画に沿ったものでなければなりません。

固定資産税の特例を受ける場合

固定資産税の特例を受ける場合の特例内容、要件、申請書類等が変更になりました。

詳しくは、中小企業庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

特例内容

  • 対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
  • 対象設備:雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)

  • その他要件:

(1)精算、販売活動等の用に直接供されるものであること

(2)中古資産でないこと

  • 特例措置:

(1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

(2)3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

先端設備導入計画の様式

様式等

その他の様式については、中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。

提出について

提出先

〒329-1492さくら市喜連川4420-1

さくら市役所商工観光課宛

注意事項

  • 封筒に「先端設備導入計画在中」とご記載ください。
  • 郵送で提出される場合は、簡易書留等の追跡機能のある方法でお送りください。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています