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監査等の種類

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月14日

定期的に行う監査等

定例監査

毎年度少なくとも1回以上、期日を定めて実施しなければならないと定められています。さくら市では、毎年度原則として11月と2月の2回実施しています。この定例監査は、財務関係の執行と経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて実施しており、その結果は、市長、議長及び関係執行機関の長に報告するとともに公表(告示)を行っています。

例月現金出納検査

毎月期日を定めて、会計管理者及び公営企業管理者(市長)の権限に属する現金等の出納及び保管と、歳入歳出に係る事務が適正であるかどうかを検査し、結果を市長及び議長に提出しています。

決算審査

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算書その他関係諸表等の係数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われたかどうかを審査し、意見書を市長に提出します。なお、本市では、毎年9月の議会定例会に監査委員の意見を付して決算認定の議案が上程されています。

基金運用状況の審査

特定の目的のために積み立てられた、基金の運用状況について、係数を確認するとともに、その目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうかなどを、決算審査に併せて審査します。

必要があると認められるときに行う監査

随時監査

監査委員が必要と認めたときは、随時に監査を実施します。なお、監査の対象は定例監査と同じです。

行政監査

市の事務執行が、合理的かつ能率的に行われているかどうか、また、法令等の定めるところに従って、適正に行われているかどうかについて随時に行うことができる監査です。さくら市では、定例監査と併せて実施しており、例月現金出納検査でも必要に応じて資料の提出や説明を求めています。

財政援助団体等監査

市が補助金を交付している団体、資本金の2分の1以上出資している団体、公の施設の管理を委託されている団体に対して、当該団体の出納その他の事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

指定金融機関の監査

監査委員が必要と認めるとき、または市長若しくは企業管理者から要求があったときは、指定金融機関における公金の取り扱い事務を監査することができます。

その他の監査

直接請求に基づく監査

選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の連署を持って、その代表者が市の事務や委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めることができます。請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。

議会の要求に基づく監査

市議会は、監査委員に対して市の事務や市長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求め、その監査の結果の報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査

市長は、監査委員に対して事務の執行について監査を求め、その監査の結果の報告を請求することができます。

住民の監査請求に基づく監査

住民は、市長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実があるときは、この事を証明する書面を添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができます。なお、監査委員は、請求を受理すると監査を行い、60日以内にその結果を請求人、市長及び議長などに通知するとともに公表を行います。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
監査委員 監査委員事務局 監査係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
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