介護保険料
介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な状態になっても、自宅や住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、必要な介護サービスを提供するしくみです。ひとりひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
制度の詳しい内容につきましては、介護保険のページをご覧ください。
介護保険料の基準額は、次の方法により計算されます。
さくら市の介護保険料の基準額 | = | さくら市で必要な介護サービスの総費用 | × |
65歳以上の方の負担分(23%) |
÷ | さくら市に住む65歳以上の方の人数 |
この基準額をもとに、所得に応じた保険料が決定します。(13段階)
※算定したさくら市の介護保険料の基準額は66,000円です。
所得段階 |
負担割合 保険料(年額) |
|
---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 18,810円 |
第2段階 |
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基準額×0.485 32,010円 |
第3段階 |
|
基準額×0.685 45,210円 |
第4段階 |
|
基準額×0.90 59,400円 |
第5段階 (基準額) |
|
基準額×1.0 66,000円 |
第6段階 |
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基準額×1.20 79,200円 |
第7段階 |
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基準額×1.30 85,800円 |
第8段階 |
|
基準額×1.50 99,000円 |
第9段階 |
|
基準額×1.70 112,200円 |
第10段階 |
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基準額×1.90 125,400円 |
第11段階 |
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基準額×2.10 138,600円 |
第12段階 |
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基準額×2.30 151,800円 |
第13段階 |
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基準額×2.40 158,400円 |
保険料の納め方
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料(税)に介護保険料が合算され、一緒に納めています。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、別に介護保険料として納めていただくことになります。
受給している年金からの天引きで納めていただく方、ご自身で納付書により納めていただく方と口座振替により納めていただく方がいます。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
年額18万円以上の年金受給者が対象となります。手続きは不要です。
ただし、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収になりません。年金からの天引きが開始されるまでは、市から送付される納付書でお支払いください。
また、住民税の申告等により保険料額が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、市から送付される納付書でお支払いください。
納付書や口座振替による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方については、納付書や口座振替により納付していただくことになります。
納付書をご利用の場合、市役所、喜連川支所や金融機関などの窓口に加え、コンビニエンスストアでも納付できます。
詳しくは「納期日等一覧表」のページをご覧ください。