市税の納期限内納付をお願いします
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月12日
滞納となっている税金を放置しておくことは、納期限内にきちんと納税していただいている大多数の納税義務者との公平性を欠くことになるため、市では、滞納処分の強化をしています。
滞納処分の流れ
納期限
税金にはそれぞれ納税する期限(納期限)が決められていて、1日でも納期限を過ぎると滞納になります。
督促状発送
税金が滞納となった場合、各納期限後20日以内に督促状が送付されます。
差押(滞納処分)
督促状を送付した日から起算して10日を過ぎても、なお納付がない場合、差押をしなければならないと法律で定められています。
差押とは?
差押とは、財産などの処分を禁止することをいいます。差押が執行された場合、預金が引き出せなくなる、自動車の運行・売買や、土地・建物の売買等ができなくなります。
差押の例
給与・年金の差押 | 勤務先へ連絡し、給与から税金を強制徴収します。 |
捜索による差押 | 予告なく家宅捜索し、所有している財産(自動車、家電や貴金属など)を差押え公売し、売却代金を税金へ充てます。 |
預貯金・生命保険の差押 | 差押により、預貯金の一部が引き出せなくなります。生命保険は解約し、解約返戻金を税金へ充てます。 |
不動産の差押 | 所有している土地や家屋を差押え、公売し、売却代金を税金へ充てます。 |
【家宅捜索の様子】
【家宅捜索で差押えたゲーム機(その後インターネットオークションで公売)】
【自動車差押の例】
納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が加算され、当初の課税額より多く納付しなければならなくなります。病気や失業、災害などのやむを得ない特別な事情で、一時的に納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは相談しましょう。
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