漏水による水道料金の減免について
掲載日 令和6年10月7日
水道メーターの宅地側から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にご負担いただくことが原則となっています。ただし、地中や壁内の給水管からの漏水に関しては、減免適用の基準を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を軽減できる場合があります。
これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。
注意:この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
漏水の確認方法
- 家中の蛇口をすべて閉める。(水道を使用していない状態にする)
- 水道メーター内のパイロット(銀色の円盤)が回っていないか確認する。
- 少しでも回っていれば、漏水しています。
- 漏水が確認できましたら、さくら市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼し、修理を行ってください。
減免適用の基準
この制度は、漏水していることが判明し、早くにその修理を行っていただいた後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるか、よくご確認ください。
対象となる場合
- 地中埋設部、床下、壁面内部等における給水装置からの漏水
- 減免の対象となる漏水箇所図 (pdf 119 KB)
対象とならない場合
- 漏水の発見が容易であると判断される場合
- 不正な給水装置工事による漏水の場合
- 水道使用者等が故意または過失により破損した場合
- 漏水が確認され、または点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合
- 蛇口その他の給水栓または給湯器本体の破損または不具合による漏水の場合
- 受水槽、トイレタンク等の本体およびそれ以降の配管の破損または不具合による漏水の場合
- さくら市水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修理を行った場合
申請の方法
漏水箇所を至急修理していただき、さくら市水道事業指定給水装置工事事業者に相談のうえ、下記の書類を提出してください。
- 水道料金等減免申請書(doc 31 KB)
- 漏水修理報告書(doc 19 KB)
- 漏水箇所の修理前・修理後の写真
- 修理箇所が分かる位置図
- 下水使用料等減免申請書(docx 9 KB)(公共下水道をご利用の方のみ)
※提出書類や記載方法等でご不明な点がございましたら、上下水道料金センターまでご連絡ください。
注意:減免申請ができるのは、年度内に1回のみです。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
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