このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップくらし・手続き上下水道上水道漏水・故障したとき> 漏水による水道料金の減免について

漏水による水道料金の減免について

掲載日 令和8年4月1日

水道メーターの宅地側から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にご負担いただくことが原則となっています。ただし、地中や壁内の給水管からの漏水に関しては、減免適用の基準を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を軽減できる場合があります

 

これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。


注意:この制度は、漏水修繕にかかる費用を補助するものではありません。

漏水の確認方法

  1. 家中の蛇口をすべて閉める。(水道を使用していない状態にする)
  2. 水道メーター内のパイロット(銀色の円盤)が回っていないか確認する。
  3. 少しでも回っていれば、漏水しています。

パイロットの写真

減免適用の基準

この制度は、漏水していることが判明し、早くにその修繕を行っていただいた後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるか、よくご確認ください。

対象となる場合

対象とならない場合

  • 不正な給水装置工事による漏水の場合
  • 水道使用者等に故意又は過失が認められる場合
  • 水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
  • 定例検針時に漏水が指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修繕を怠った場合
  • 蛇口、トイレ等の漏水の事実が容易に確認できる場合
  • 給湯設備、受水槽、トイレタンク等の設備の故障による場合
  • さくら市水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修繕を行った場合
  • 給水装置を新設してから1年を経過しない場合
  • メーターの点検を実施し、異常が認められない場合

申請の方法

漏水箇所を至急修繕していただき、さくら市水道事業指定給水装置工事事業者に相談のうえ、下記の書類を提出してください。

※提出書類や記載方法等でご不明な点がございましたら、上下水道料金センターまでご連絡ください。

漏水減免に関する規程

pdfさくら市漏水による水道料金の減免取扱規程(pdf 67 KB)


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています