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貯水槽水道について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月25日

貯水槽水道について

貯水槽水道とは

アパートやマンション等の高層建物や一時的に大量の水を使用する施設は、水道水をいったん受水槽に貯めてポンプでくみ上げて給水しています。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。

  • 10立方メートルを超えるもの・・・「簡易専用水道」
  • 10立法メートル以下のもの・・・・「小規模貯水槽水道」

貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は適正な維持管理をお願いします。

貯水槽水道の維持管理について

貯水槽から蛇口までの給水設備は、建物の所有者(管理者)が管理することとなっていますので、適切な維持管理をお願いします。

  1. 貯水槽の清掃
    1年以内に1回定期的に行い、いつもきれいにしておきましょう。
  2. 貯水槽の点検
    貯水槽の状態や、ふたの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善してください。
  3. 管理状況の検査
    1年に1回、検査を受けましょう。管理が不十分ですと内部に雨水、害虫等が入り、水質が汚染される恐れがあります。
  4. 給水栓(蛇口など)における水質検査
    水道水の色、濁り、臭気、味に異常がないか毎日確認してください。水質に異常があった場合は、水質検査の専門機関に依頼し、必要な項目の検査を行ってください。
  5. 事故等による給水停止、利用者への周知
    供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
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