後期高齢者医療
後期高齢者医療
制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
運営主体(保険者)は栃木県後期高齢者医療広域連合で、県内の市町と協力して運営しています。
窓口でのお手続き
限度額適用認定証等
限度額認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、同じ月の同じ医療機関等での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
認定証の交付を受けるには、市窓口での申請が必要です。適用は、申請した月からとなります。
所得区分はこちら(新しいウィンドウが開きます)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード)
特定疾病療養受領証
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。特定疾病療養受領証が必要になりますので、市窓口に申請してください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固肩因子製剤の投与に原因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 申請書(広域連合HPよりダウンロードできます。)
- 被保険者証
- 身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード)
高額(介護合算)療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して次の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般I・II | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
該当する方には、広域連合から通知が送付されます。届きましたら、窓口で申請をしてください。
所得区分はこちら(新しいウィンドウが開きます)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 申請のはがき
- マイナンバーカード
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病届)
交通事故や他人のペットにかまれた場合など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその治療費を請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、広域連合が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、事前に必ず市窓口に相談してください。
医療費のお知らせ
健康や医療に関する理解を深めていただくことを目的として、年に3回(7月・11月・2月)広域連合から「医療費のお知らせ」が送付されます。
通院(入院)日数や受診した医療機関等名称・医療費の額(総額・自己負担相当額)等を確認してください。
※これは、確定申告にお使いいただけるものなので大切に保管してください。
適切な受診のために
かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう
健康状態に不安があるとき、薬に関することなどを相談できるかかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう。
重複受診・重複服薬に注意しましょう
同じ病気で複数の医療機関にかかると、検査や治療、薬が重複し、身体に悪影響を与えることがあります。
薬の重複を避けるために、医療機関や薬局ではお薬手帳を見せるようにしましょう。
薬は用法・用量を守って服用し、余った場合は医師や薬剤師に相談しましょう。