身体障害者手帳
掲載日 令和8年1月30日
更新日 令和8年2月3日
身体に障がいを持つ方が各種福祉サービスを受けるときに必要です。
交付対象者
視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声、言語またはそしゃく機能障がい、 肢体不自由、内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい)などの障がいがある方
障がいの程度
※身体障害者手帳は単独の7級相当では手帳は交付されません
手続きに必要なもの
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新規 |
・診断書・意見書(指定医師が作成したもの) ・顔写真(横3cm×縦4cm) ・マイナンバーが分かるもの |
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再交付 (紛失・破損等) |
・身体障害者手帳(紛失を除く) ・顔写真(横3cm×縦4cm) ・マイナンバーが分かるもの |
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等級(程度)変更 |
・診断書・意見書(指定医師が作成したもの) ・身体障害者手帳 ・写真(横3cm×縦4cm) ・マイナンバーが分かるもの |
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市内における 居住地・名前変更 |
・身体障害者手帳 ・マイナンバーが分かるもの ※市外からの転入による住所変更の手続きは、等級によって持ち物が異なるためお問い合わせください |
| 転出される場合 | ・転出先でのお手続きになります |
| 返還(死亡・治癒等) |
・身体障害者手帳 ※医療費の助成、手当等の受給を受けていた方は相続人の通帳も併せてお持ちください |
※手帳交付申請書を窓口にて記入していただきます。
※手帳用診断書、意見書は身体障害者福祉法第15条で定められた指定医師でないと作成できません。
栃木県ホームページからダウンロードできます。(福祉課または喜連川市民生活室にもご用意はあります。)
病院で様式を持っている場合もあり、その様式を使用して申請することも可能です。
交付手続きの流れ

申請先
- 本庁舎 1階 福祉課
- 喜連川支所 喜連川市民生活室
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)






