自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
掲載日 令和4年4月14日
更新日 令和5年4月7日
自立支援医療とは
手術などによって障がいが軽減または改善され、機能が回復するような場合、自立支援医療(更生医療、育成医療)が給付されます。
また、精神科の病気で一定の症状があるため継続して通院する必要がある場合、自立支援医療(精神通院)が給付されます。
なお、所得により利用できない場合があります。利用者負担は原則1割ですが、所得により月額負担上限額がある場合があります。
必要書類一覧
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 県の指定する医療機関に属する医師の意見書
- (更生医療の場合)身体障害者手帳
- 健康保険証
- マイナンバー及び本人確認書類
- 所得状況の確認ができる書類(省略できる場合があります)
提出先
- 市役所本庁舎1階 福祉課
- 喜連川支所1階 喜連川市民生活室
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)