自殺予防週間・自殺対策強化月間
掲載日 令和4年3月1日
更新日 令和5年3月15日
自殺予防週間(9月10日から16日)
自殺対策を推進するためには、自殺に対する誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが大切です。このため、自殺対策基本法では、9月10日から9月16日までを「自殺予防週間」と位置づけ、国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進することとされました。
「自殺予防週間」は、自殺についての正しい知識を普及啓発することや、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また、危険に気づいたときの対応方法等について国民の理解の促進を図ることを目的としています。
自殺対策強化月間(3月)
自殺対策基本法では、例年、月別自殺者数の最も多い3月を「自殺対策強化月間」と定め、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、相談事業及び啓発活動を実施します。
「自殺対策強化月間」は、国、地方公共団体、関係団体等が連携して、重点的に広報啓発活動を展開するとともに、直接自殺対策に関係する活動を行っている団体以外についても、できる限り幅広い団体からの協賛を得ることで、当事者が支援を求めやすい環境を作ることを目的としています。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 社会福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1160
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)