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施設サービス利用の仕方

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年3月23日

施設サービス利用の仕方

施設入所をしたい方の手順はこちらです。
※要介護1~5の認定を受けている方が入所できます。ただし、特別養護老人ホームについての新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。

介護保険の施設に申込みます

介護保険の施設は、どの介護が必要かによって3タイプ(介護老人保健施設、介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】、介護医療院)に分かれます。
その中から入所したい施設を選び、本人・家族が施設へ直接申込みます。必要性が高い方から入所できます。

ケアプランを作成します

施設で受けるサービスについて、ケアプランが作成されます。

サービスの利用が始まります

施設事業者と契約して入所となります。

ケアプランにそって、施設サービスを利用します。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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