燃料等価格高騰助成金
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている市内の中小・小規模事業者、個人事業主等に対して緊急的な助成を行い、事業者の事業継続、経営安定化を支援します。
さくら市燃料等価格高騰助成金交付要領(pdf 141 KB)
対象者
次のすべてに該当する法人、個人事業主が対象となります。
- 中小企業者等(※1)であること。ただし、みなし大企業、農業者(※2)は除く。
※1中小企業者等の詳細については「助成金の対象となる中小企業者等について」をご覧ください。
※2農業者は農政課所管の「さくら市農業用資材等高騰対策事業助成金」の対象となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務を行う者ではないこと。
- 代表者又は役員がさくら市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員、同条第4号に規定する暴力団等でないこと。また、暴力団員及び暴力団員等が事実上経営に参画していないこと。
- 法人の場合は、さくら市内に事業所や事務所、店舗有すること。個人事業主の場合は、主にさくら市内で事業を行っていること。
- 2024年2月までに創業し、申請日時点で事業を行っており、さらに今後も継続する予定であること。
- 市税を完納していること。
助成金の計算方法及び助成金額
令和5年10月から令和6年2月までの月のうち、任意の4か月間を対象月として、対象月に使用した事業の用に供する補助対象経費の使用量にそれぞれの単価を乗じて得た額の2分の1(千円未満切捨て)。
ガソリン (レギュラー・ハイオク・軽油) |
灯油・重油 |
特別高圧電力 ・高圧電力 (50kW以上) |
低圧電力 (50kW未満) |
ガス |
30円/L | 40円/L | 5円/kWh | 3円/kWh | 50円/m3 |
上限額:50万円下限額:3万円
※申請総額が予算を上回った場合には、按分して交付決定いたします。
受付期間
令和6年2月1日~令和6年3月15日まで(当日消印有効)
※助成金は、申請期間終了後、3月下旬から4月上旬にお振込いたします。
提出書類
- さくら市燃料等価格高騰助成金申込書(様式第1号)Word(14 KB) PDF(109 KB)
- さくら市燃料等価格高騰助成金計算書(様式第2号)Excel(10 KB)PDF(75 KB)
-
燃料費等の使用月、購入月等が確認できるもの
(使用量、購入月等が記載された明細書、請求書、領収書、レシート、クレジットカード売上票など)
領収書等添付台紙(ガソリン)(pdf 21 KB)
領収書等添付台紙(灯油・重油)(pdf 20 KB)
領収書等添付台紙(特別高圧電力・高圧電力)(pdf 21 KB)
領収書等添付台紙(低圧電力)(pdf 21 KB)
領収書等添付台紙(ガス)(pdf 20 KB) -
さくら市内での事業活動が確認できるもの
(履歴事項全部証明書の写し又は、確定申告書の写し、HPの事業所一覧、事業所の外観写真等いずれか)
-
振込口座の通帳の写し(表紙裏面の口座情報記載のページ)
助成金の対象となる中小企業者等について
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する者
【中小企業者】
業種 資本金額または
出資総額
常時使用する
従業員数
(1)製造業、建築業、運輸業
その他の業種 ※(2)~(4)を除く
3億円以下 300人以下 (2)卸売業 1億円以下 100人以下 (3)サービス業 5,000万円以下 100人以下 (4)小売業 5,000万円以下 50人以下 -
医療法第39 条に規定する医療法人
-
社会福祉法第22 条に規定する社会福祉法人
-
私立学校法第3条に規定する学校法人
-
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人
-
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請方法
提出書類を郵送又は商工観光課窓口へ持参してください。
燃料等価格高騰助成金申込書(様式第1号)及び燃料等価格高騰助成金計算書(様式第2号)は、
「提出書類」よりダウンロード、またはさくら市商工観光課にて配布しています。
【提出先】
〒329-1492
さくら市喜連川4420-1
さくら市商工観光課商工振興係
注意事項
- 助成金の支給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、助成金を返還いただきます。
- 1事業者(店舗・事業単位ではありません)につき、市の助成金への申請は1回限りです。