空き店舗活用促進事業費補助金
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年10月17日
さくら市では市内の地域活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方や店舗併用住宅を改修し店舗部分を貸し出す方に対し、補助金を交付します。
さくら市空き店舗活用促進事業費補助金
新規出店事業
交付対象者
- 個人または法人で、新たに空き店舗を活用して小売業、飲食業または生活関連サービス業(事務所、風俗業および飲酒業を除く)を営むもの。
- 法人格を有するまちづくり団体で新たに空き店舗を活用して特に市内の地域活性化に寄与すると認める事業を営むもの。
補助要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 店舗を自ら使用して事業を行うこと。
- 市および商工会等が実施する事業に賛同または協力すること。
- 市税を完納していること。
- 商工会の経営指導を受けていること。
- 店舗に直接来客する営業形態であること。
- 中心市街地の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
- 賃料の増減を伴う変更契約が生じたとき(家賃の補助を受けている場合に限る)は、遅延なくその旨を市長に報告すること。
補助対象経費
- 空き店舗の家賃:営業開始から中心市街地は36か月分、中心市街地以外は12か月分の家賃
※敷金、礼金その他これらに類するものを除く。 - 店舗改装費:
内装、外装、給排水設備、室内照明、空調設備、トイレの新設・改修、看板設置(屋外を含む)、備品等(テレビなど汎用性のあるもの、1万円以下の消耗品、中古品、不動産購入、車両購入を除く)
補助率、補助額
中心市街地 | 中心市街地以外 | |
家賃補助 | 1/2(上限48万円)を3年間 | 1/2(上限25万円)を1年間 |
改装費補助 | 1/2(上限75万円) | 1/2(上限40万円) |
店舗併用住宅等改修事業
交付対象者
中心市街地において新規出店事業を行う者へ賃貸する空き店舗の所有者、その仲介を行う不動産管理事業者または空き店舗を活用して新規に出店する者(住居の用に供する部分を含めて賃借する場合を除く)
補助率、補助限度額
店舗併用住宅の改修費:新規出店事業の実施と同時に行う生活空間と事業空間の分離に要する経費の2分の1の額または40万円のうちいずれか少ない額(限度額有)
※給排水設備、電気、住居部分との間仕切り等、対象施設工事に伴う諸経費
申請手続き
認定申請
認定申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課に提出してください。
申請に必要な書類は当ページ下部よりダウンロードできます。
- 空き店舗活用促進事業計画書
- 空き店舗活用促進事業収支予算書
- 商工会の推薦書
- さくら市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
書類は、必ず氏家商工会または喜連川商工会の指導のもと作成し、商工会の推薦を受けてください。
交付申請
交付申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。
- 空き店舗活用促進事業計画書
- 空き店舗活用促進事業収支予算書
- その他市長が必要と認める書類
注意
- 申請は随時受付けていますが、年度内の事業が対象となります。
- 認定申請書および交付申請書は、事業開始前に提出ください。事業開始後や店舗改装後の申請は対象外です。
- 必要に応じ、事業等の遂行状況を報告いただくことがあります。
- 交付決定者は、さくら市空き店舗活用促進事業が完了または中止等したときは、実績報告書等を提出してください。
- 虚偽の申請等により不正に補助金の交付を受けた場合、規則第20条の各項の規定に基づき、期限を定めて交付金を返還いただきます。
要綱・申請書等ダウンロード
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
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