工場立地法に基づく届出
掲載日 令和7年4月1日
工場立地法
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われようとするために定められた法律です。
一定規模以上の工場については、新設や増設などの際に事前に届出を行うことが義務づけられています。
工場立地法の概要については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
届出の対象となる工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
- 規模:敷地面積9,000平米以上又は建築面積3,000平米以上
(注意)
- 工場敷地には借地も含みます。
- 建築面積は建築基準法による水平投影面積です(延べ床面積ではありません)。
届出の基準
特定工場は、以下の条件を満たすことが必要です。
- 生産施設面積率:敷地面積に対する生産施設の面積の割合(上限)が業種の区分により定められています。(参考)(新しいウィンドウが開きます)
- 緑地面積率:敷地面積に対する緑地面積の割合(下限)が区域により定められています。
- 環境施設面積率:敷地面積に対する環境施設面積の割合(下限)が区域により定められています。
※2,3は条例により緩和しています。
区域※(新しいウィンドウが開きます) | 緑地面積率 | 環境施設面積率(緑地を含む) |
工業専用地域 | 5% | 10% |
工業地域 | 5% | 10% |
準工業地域 | 10% | 15% |
用途地域の指定なし | 10% | 15% |
届出内容
新設【法第6条第1項】
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
- 基礎施設の用途変更により特定工場となる場合
変更【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
- 製品の変更を行う場合で、業種又は生産施設面積率等が変わる場合
変更届が必要ない場合(軽微な変更)
- 生産施設でない施設(倉庫、事務所等)を変更する場合
- 生産施設を撤去する場合
- 生産施設の修繕により増加面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地面積や環境施設面積が増加する場合
- 緑地又は環境施設の移設で会あって、面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
- 緑地面積や環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
氏名(名称、住所)変更【法第12条第1項】
届出者の氏名、名称又は住所が変更した場合
氏名等変更届は必要ない場合
法人の代表者が変更した場合
承継(既存特定工場の譲り受け)【法第13条第3項】
特定工場の全部を譲り受ける場合(相続、合併等)
廃止
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出の時期
- 新設届、変更届:工事着工90日前までに届出。ただし届出の内容が相当であると認められるときは、30日前までに短縮可能。
- その他:事由の発生後、遅延なく届出
届出書類
様式 | 様式名 | 新設 | 変更 | 氏名変更 | 承継 | 廃止 | 備考 |
1-A |
新設(変更)届出書 |
○ | ○ | ||||
1-B |
新設(変更)届出書及び実施制限期間の短縮届出書 |
||||||
2 |
趣旨説明書 |
○ | ○ | ||||
3 |
氏名(名称、住所)変更届出書 |
○ | |||||
4 |
承継届出書 |
○ | |||||
5 |
廃止届出書 |
○ | |||||
別紙1 |
生産施設の面積 |
○ |
○ |
||||
別紙2 |
緑地及び環境施設の面積及び配置 |
○ | ○ | ||||
例1 |
事業概要説明書 |
○ | ○ | ||||
例2 |
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置 |
○ | ○ | ||||
例3 |
用地利用状況説明書 |
○ | ○ | ||||
例4 |
工事の日程 |
○ | ○ | ||||
例5 |
緑化計画書 |
○ | ○ | ||||
例6 |
準則計算書 |
○ | ○ |
関係書類
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