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さくら市トップ産業・事業者商業・工業企業誘致> 工場立地法届出様式

工場立地法届出様式

掲載日 令和5年1月16日 更新日 令和5年12月22日

法令等の名称

工場立地法

手続き期間

工場または事業場設置のための工事開始の90日前。
(一定の要件を満たしている場合、短縮することが可能)

対象者

  1. 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上となる製造業に係る工場または事業場を新設する者。(増設により敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上となる者を含む。)
  2. 工場立地法届出で、生産施設、緑地、緑地以外の環境施設の面積が変更となる者。
  3. 氏名(名称、住所)が変更となる者。
  4. 既存特定工場を設置している者から、当該特定工場を譲り受け等をする者。
  5. 特定工場を廃止する者。

関係書類

提出部数

手続き対象者  1,2

2部

手続き対象者  3,4,5

1部

審査内容

  1. 生産施設面積(30~75%以下)
  2. 緑地面積(20%以上、特例区域10%以上)
  3. 環境施設(緑地含む)面積(25%以上、特例区域15%以上)

処理期間

手続き対象者  1,2

届出書等受理後、おおむね1か月

手続き対象者  3,4,5

届出書等受理後、おおむね1週間

手続き窓口

商工観光課

さくら市喜連川4420番地1喜連川支所2階
電話  028-686-6627

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
(メールフォームが開きます)
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